児童手当
児童手当は、家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長のため、高校生年代までの児童を養育する方に手当を支給します。
令和6年12月支給(令和6年10月分)から児童手当の制度が変わりました。高校生年代のお子さんと同居し、現在、児童手当の支給を受けていない方や、収入の関係で児童手当の支給が受けられなかった方は、申請をお願いします。
制度改正の主なポイント
(1)支給期間が18歳の年度末まで延長
(2)収入に関係なく支給
(3)3人目以降のお子さんの支給額が増加 ※大学生年代のお子さんから年齢順に第一子と数えます
(4)支給月が年6回
制度改正により新たに申請される方は、令和7年3月31日までに申請いただければ、令和6年10月分から遡って支給します。
詳細は、下記「児童手当についての大切なお知らせ」をご覧ください。
1.支給を受けられる方
栄町に住民登録、または外国人登録を有する方で、0歳から高校生年代以下(18歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方で、主たる生計維持者の方(恒常的に所得の高い方)が受給者となります。
※)児童が町外に住んでいる場合も養育している方が栄町の住民の場合は栄町での申請となります。
※)日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば受給できます。
(ただし、在留資格のない方、在留資格が3か月以下の方は、対象となりません。)
※)公務員の方は勤務先で申請して下さい。
2.所得制限の撤廃について
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当法の一部改正に伴い、所得制限が撤廃されました。収入の関係で児童手当の支給が受けられなかった方は申請をお願いします。
3.支給額(月額)
対象区分 | 支給額 | |
---|---|---|
0歳~3歳未満 | 第1子・第2子 | 月額15,000円 |
第3子以降 | 月額30,000円 | |
3歳~高校生年代 | 第1子・第2子 | 月額10,000円 |
第3子以降 | 月額30,000円 |
第3子以降のカウントについて
大学生年代(22歳年度末)までのお子さんが加算対象です。 ただし、大学生年代のお子さんについては、児童手当受給者が監護及び生計費等の経済的負担をしていることが要件です。
※22歳に達する日以降、最初の3月31日までの間にある児童の中で、年齢が上の児童から第1子、第2子、…と数えます。
(例1)21歳、16歳、9歳の児童がいる場合
→21歳の子が第1子、16歳の子が第2子、9歳の子が第3子となります。
(例2)23歳、16歳、9歳の児童がいる場合
→16歳の子が第1子、9歳の子が第2子となります(23歳の子は、第1子にはなりません)。
4.支給時期
年6回、偶数月に2か月分(それぞれ前月分まで)を支給します。 【2月、4月、6月、8月、10月、12月】
※書類に不備があった場合等は支給が遅れることがあります。
※消滅事由が発生した場合などは、定期とは別に随時支給をすることもあります。
5.手続きの方法
はじめに行うこと
事由 | 提出書類 | 必要な添付書類等 |
---|---|---|
出生・転入などで新たに受給資格が生じたとき |
※児童手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。出生後または転入後15日以内に手続きして下さい。 ※その他、必要に応じて提出する書類があります(養育している児童と別居している場合など)。 |
続けて手当を受ける場合
令和4年度より、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、下記1~4の方につきましては提出が必要となりますのでご注意ください。
1.離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(離婚協議中か離婚済か、あるいは離婚協議を取りやめた方を栄町で把握できていない方も対象です。)
2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地を異なる方
3.支給要件児童の住民票がない方
4.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
5.その他状況を確認する必要がある方
事由 | 提出書類 | 必要な添付書類等 |
---|---|---|
毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件の確認 |
※この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。 ※必要に応じて提出する書類があります(養育等の確認のため児童の保険証の写し等)。 |
届出の内容が変わったとき
事由 | 提出書類 | 必要な添付書類等 |
---|---|---|
出生などにより支給対象となる児童が増えたときや減ったとき |
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他の市区町村や町内で住所がかわるときや受給者や対象児童の氏名が変わったとき |
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児童手当の対象の児童がいなくなったときや受給者の方が公務員になったとき |
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3人以上子どもがいる方で、大学生年代のお子さまを監護相当の世話等をし、その生計を負担している方 |
|
6.保育料・学校給食費等の徴収
保育料や学校給食費等の滞納がある場合、児童手当法第21条に基づき、保護者の申し出により、児童手当を保育料や給食費等に充てることが可能です。
詳しくは各担当課へお問い合わせください。
関連ファイルダウンロード
- 児童手当制度改正についての大切なお知らせ PDF形式/127.34KB
- 認定請求書PDF形式/333.96KB
- 現況届PDF形式/320.43KB
- 額改定届PDF形式/184.85KB
- 氏名住所変更届PDF形式/194.24KB
- 受給事由消滅届PDF形式/147.82KB
- 監護相当・生計費の負担についての確認書PDF形式/116.52KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉・子ども課 児童福祉班です。
栄町役場 1F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番
電話番号:0476-33-7707
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年3月13日
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