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軽自動車税(種別割)について

納税義務者

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している登録名義人に納めていただく税です。平成28年度から、軽自動車税の税率が変更され、車両の種類や初めて登録された時期によって税額が異なります。

軽自動車税(種別割)の税率

軽自動車税(種別割)の税額は次のとおりです。

なお、年の途中で軽自動車税を登録した場合の月割による課税及び、廃車した場合の月割による還付はありません。

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車及び小型自動車

車種区分 税率(年額)

原動機付自転車

(特定原付含む)

50cc以下

(定格出力0.6キロワット以下)

2,000円
原動機付自転車

50cc超90cc以下

(定格出力0.6キロワット超0.8キロワット以下)

2,000円
原動機付自転車

90cc超125cc以下

(定格出力0.8キロワット超1.0キロワット以下)

2,400円
原動機付自転車 ミニカー 3,700円
二輪の軽自動車 125cc超250cc以下 3,600円
ボートトレーラー 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円

三輪・四輪の軽自動車

下記のとおり、初度検査年月に応じ税率が変わります。初度検査年月は、自動車検査証に記載されていますので、ご確認ください。

車種区分 税率(年額)
初度検査が
平成27年3月以前
初度検査が
平成27年4月以降
初度検査後
13年を経過

三輪

3,100円 3,900円 4,600円

四輪以上の
軽自動車

乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

・初度検査が平成27年3月以前の車両・・・・・・・・・検査から13年を経過するまでは現行税率
・初度検査が平成27年4月以降の車両・・・・・・・・・新税率が適用
・初度検査から13年を経過した車両  ・・・・・・・・・グリーン化を進める観点から重課が適用

グリーン化特例(軽課)について

令和5年度税制改正によって、排出ガス性能および燃費性能に優れた軽三輪、軽四輪の軽自動車に対する軽課税率の適用が3年間延長となりました。(営業用乗用車25%軽減は2年の延長)

軽自動車税(種別割)グリーン化特例とは、新規登録をした軽三輪、軽四輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)の税率が軽減される特例措置です。

適用期間

令和5年4月1日から令和8年3月31日まで

例)令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間に新規登録↠令和7年度軽自動車税(種別割)が軽減

対象車および軽減割合

対象車及び軽減割合は下表のとおりです。

車両区分 グリーン化特例

(1)概ね75%軽減

(2)概ね50%軽減

(3)概ね25%軽減

三輪 1,000円 2,000円(乗用営業用のみ) 3,000円(乗用営業用のみ)
四輪以上の
軽自動車
乗用 自家用 2,700円 対象外 対象外
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用 1,300円 対象外 対象外
営業用 1,000円 対象外 対象外
(1) 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車又は平成21年排出ガス基準10%低減達成車)
(2) 令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準90%達成車
(3)

令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準70%達成車

※営業用乗用車の25%軽減対象については、2年間の延長

※(2)、(3)については、内燃機関の燃料が揮発油(ガソリン)の車両に限ります。また、平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。

※燃費基準の達成状況については、車検証の備考欄に記載されています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

栄町役場 2F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7703

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