町民体育館
町民体育館の利用案内
施設名 | 利用可能時間 | 利用料金(1時間) | 所在地 |
町民酒直体育館 | 9時から22時まで ※照明設備の不具合のため、利用可能時間は当面の間9時から17時までとなります。 |
町内:150円 |
栄町龍角寺33番地 |
町民北辺田体育館 | 9時から22時まで | 栄町北辺田200番地2 |
※個人での利用も可能です。
申請方法
ふれあいプラザさかえ窓口に申請書を提出してください。
申請するにあたっては、使用目的、使用人数を明確にしておいてください。
受付
受付期間は、利用する日の1か月前からです。当日でも空きがあれば受付できます。
(例:5月5日に利用したい場合は、4月6日から申請が可能)
利用できない日
12月28日~翌年1月4日
教育委員会が特に必要と認めるとき
利用にあたって
・鍵の借用・返却は原則利用日に行うこと。(鍵の借用・返却はふれあいプラザ窓口で行います)
・利用の際には必ず許可証を持参すること。
・利用後は鍵の借用時に渡されたチェック用氏に基づき点検を行い、鍵の返却時に提出すること。
※体育館等利用チェック用紙はこちらからもダウンロードできます。
・施設・設備の損傷又は、汚損をしないこと。
・施設又は設備を損傷し、又は損傷した状況を見つけた場合は、速やかに教育委員会へ報告すること。
・許可を受けていない備品等を使用しないこと。
・暴力を用いるなど、他人に迷惑を及ぼす行為はしないこと。
・使用後はただちに体育館内の整備及び周辺の清掃をし、元の状態に戻すこと。
・ゴミ・缶類は必ず持ち帰ること。
・自動車、自転車は駐車場・駐輪場以外に停めないこと。また、校庭内には乗り入れないこと。
・学校施設敷地内で喫煙・飲酒をしないこと。
・小中学生のみの利用の場合、必ず付きそいで保護者(大人の方)を1名以上つけること。
・前各号以外の管理上必要な指示及び教育委員会の指示に反する行為をしないこと。
※もしも、施設、設備若しくは備品等を損傷し、または滅失した場合は使用者のかたに賠償していただきます。
なお、教育委員会は、使用者の故意または過失による死傷事故等の責任は負いません。
※体育施設使用日がふれあいプラザ休館日にあたる場合は、必ず直前の開館日に鍵を借りに来てください。休館日の鍵の借用は受け付けできません。
災害時における避難所としての使用について
町民体育館は、災害時の避難所として指定されております。
避難所として開設された場合は、利用を中止していただきますので予めご了承ください。
なお、避難所開設により利用できなかった場合は利用料の還付又は利用日の振替の措置となります。
町民体育館を定期利用したい場合
町民体育館を定期利用したい場合は、定期利用団体登録が必要になります。
また、登録の条件としまして、5人以上で構成された団体で、団体のメンバーの過半数が栄町在住・在勤者であることが必要になります。
定期利用団体登録をしたい団体は、学校施設等定期利用登録申請様式 [EXCEL形式/42.54KB]一式をふれあいプラザさかえへご提出ください。
なお、令和7年度当初の定期登録団体申請はすでに終了しております。年度途中の申請の場合、空いている施設・時間帯のみを選ぶ形となりますので、あらかじめ生涯学習課スポーツ振興班へご連絡ください。
関連ファイルダウンロード
- 体育館等利用チェック用紙EXCEL形式/53KB
- 学校施設等定期利用登録申請様式EXCEL形式/42.54KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生涯学習課 スポーツ振興班です。
ふれあいプラザさかえ 1F 〒270-1516 千葉県印旛郡栄町安食938番地1
電話番号:0476-95-1112 ファクス番号:0476-95-9500
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年5月30日
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