軽自動車(軽三輪・四輪)の納付確認が電子化され、車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました
令和5年1月から全国の軽自動車検査協会で、軽自動車税(種別割)の納付情報が確認できる「軽JNKS」がスタートしました。(軽三輪・四輪に限る)
軽JNKSにより全国の軽自動車検査協会で納付確認ができるため、軽三輪・四輪の場合は車検の際に必要な「納税証明書の提示」が原則不要となりました。(250cc.を超える小型二輪は軽JNKS対象外ですので車検の際には、従来通り紙の納税証明書の提示が必要です。)
※以下の場合などでは、従来通り「紙の納税証明書」が必要となる場合がありますのでご注意ください。
・納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付情報が確認できるまで3週間程度(金融機関によっては1カ月程度)必要)
・対象車両に過去の未納がある場合
・名義変更(中古車購入など)直後の場合等
- 注意事項
・納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いください。支払い完了時点で納税証明書を取得できます。
※「軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書」の右側が納税証明書になっています。
・口座振替やスマートフォンアプリで納付した場合、軽JNKSへの反映に時間がかかります。
※スマートフォンアプリで納付した場合は軽JNKSへの反映に最大3週間程度かかります。
・口座振替を行っている方が、振替後すぐに車検を受ける場合は、軽自動車税(種別割)の振替結果が記帳された通帳をご持参のうえ申請いただければ、車検用納税証明書を発行します。
・口座振替を利用されている方に送付していた軽自動車税納税証明書は令和6年度から送付しないこととなりました。
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- 2024年12月4日
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