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特定小型原動機付自転車ナンバープレートの交付について

道路交通法の改正により、令和5年7月1日から一定の要件を満たす電動キックボード等について、「特定小型原動機付自転車」としての登録制度が始まりました。

これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されます。

特定小型原動機付自転車とは

電気式モーターを電動機としており、以下の要件をすべて満たすものが対象となります。

形状等が近しい場合でも、要件をすべて満たしていないものは、一般の原動機付自転車に該当します。

項目 要件
最高速度 時速20キロメートル以下であること
定格出力 0.6キロワット以下であること
長さ 1.9メートル以下であること
0.6メートル以下であること

 

ナンバープレート交付申請手続きについて(必要なもの)

  • 新規登録する場合

・軽自動車税申告書兼標識交付申請書

・販売証明書または譲渡証明書

・特定小型原動機付自転車に該当することが分かる書類(製品カタログや取扱説明書等)

・本人確認書類

  • 特定小型原動機付自転車用ナンバープレートに交換する場合

・軽自動車税申告書兼標識交付申請書

・お持ちのナンバープレート

・標識交付証明書

・特定小型原動機付自転車に該当することが分かる書類(製品カタログや取扱説明書等)

・本人確認書類

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 住民税班です。

栄町役場 2F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7703

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