栄町教育委員会

就学校の指定変更

栄町では、居住している地区により通学区域を定め、これにより就学校を指定しております。

ただし、特別な事情があり、保護者が指定された就学校の変更を希望する場合には、指定校変更の申し立てを行うことができます。

詳細については、下記の要件を参考として教育委員会にご相談ください。

認可する要件(概要)

  1. 地理的な事情に関するもの

    A 地理的な事情に関するもの
    (1)より近くの小学校への就学を希望し、次の条件をすべて満たす場合。

    • (受け入れる学校の収容力が将来的にも余裕があること。
    • 安全な通学経路が確保されること。
    • 学区の小学校への通学距離がおおむね2.0キロメートル以上あること。
  2. 身体的な事情に関するもの

    A 児童生徒の身体上の故障等による場合。(添付:医師の診断書)

  3. 家庭の事情に関するもの

    A  家庭の事情に関するもの
    (1)小学生が、下校後の世話をしてくれる祖父母等のもとへ帰宅するため祖父母の居住地の学校への通学を希望する場合。(添付:身元引受書)
    (2)住所変更前でも住宅の建築・購入等により転居することが確かで無理なく通学できる場合。(添付:契約書など転居予定の住所がわかるもの)
    (3)家庭の事情で住民票の異動が困難であるが、実際に居住している学区の学校へ通学を希望する場合。(添付:居住を証明するもの)
    (4)指定校変更を認可される者(A)の兄弟姉妹(B)が(A)と同じ学校へ就学することを希望する場合。ただし、(A)と(B)には同種の学校において重複する就学期間があること。

  4. 教育的な配慮を必要とするもの

    A  教育的な配慮を必要とするもの
    (1)町内転居の場合で引続き転居前の学校への就学を希望し通学に無理のない場合。
    (2)「いじめ」があり他校への就学を希望する場合。
    (3)児童生徒の個性や特性の伸長に資する場合(部活動等)で、通学に無理のない場合。

  5. その他、教育長が特に必要と認める場合。

 

手続き

保護者が指定校以外の学校へ就学させることを希望する場合には、「指定校変更申立書(PDF)」に必要事項を記入し、教育委員会に提出してください。(上記の要件に注釈のあるものについては、各種添付書類が必要です。)

申請後、教育委員会内で審査を行い、書面にて結果を通知します。

 

区域外就学について

学期途中の転出などにより、町外から栄町の小中学校に通うことを希望される場合においては、区域外就学の手続きが必要となります。

区域外就学申請書に必要事項を記入の上、栄町教育委員会へ提出してください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは教育課です。

栄町役場 2F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7716 ファクス番号:0476-95-4274

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