交通事故やケンカなど第三者の行為でケガをしたとき
交通事故やケンカなど第三者の行為でケガをしたときに、国民健康保険を使って病院にかかる場合は届出が必要です
第三者行為によるケガの治療のための医療費は、被害者に過失がない限り原則として加害者が全額負担すべきものです。
したがって、国民健康保険を利用して治療を受けた場合、第三者(加害者)が負担すべき医療費は一時的に国民健康保険が立て替え、あとで国民健康保険から加害者に請求することになります。
第三者行為の主な例
- 車同士の事故
車同士の事故で、信号無視、反対車線へはみ出しての衝突、後方からの追突などを除き、どちらもケガをした場合、どちらにも何らかの過失があることがほとんどです。その場合、どちらとも加害者であり、同時に被害者となるため第三者行為となります。
- 事故車に同乗していたとき
わき見運転等による自損事故によって同乗者がケガをした場合、運転者が加害者、同乗者が被害者となり第三者行為となります。
また、車同士の事故で同乗者がケガをした場合で双方に過失がある時は、被害者が乗車していた車両の運転手と相手方の運転手の双方が加害者になります。
- 暴力行為により受けたケガ
見知らぬ相手に殴られて受けたケガなど、相手が特定できない場合も第三者行為となります。ただし、相手が判明した時点で、再度届出が必要です。
- 他人の飼っている動物などにかまれて受けたケガ
散歩中の犬にかまれた場合も第三者行為となります。
注意事項
第三者行為が原因で国民健康保険を使う場合には、必ず事前に住民課国保年金班に連絡をして、必要書類を提出してください。
なお、すでに加害者から治療費を受け取っている場合は、国民健康保険を使うことができません。
届出に必要なもの
- 保険証
- 各種申請書(一部の申請書については押印が必要となる場合があります)
- 治療対象者の個人番号確認書類(注1)
- 申請者の本人確認書類(注2)
- 個人番号確認書類:個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書など
- 本人確認書類:官公署交付のもので本人であることを確認できる顔写真つきの書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
各種申請書(交通事故用)
- 第三者行為による傷病届
- 念書 ※被保険者が記載
- 誓約書 ※第三者が記載
- 交通事故証明書 ※事故発生場所を管轄する都道府県の「自動車安全運転センター」が発行
- 人身事故証明書入手不能理由書 ※交通事故証明書が人身事故扱いでない場合のみ
- 事故発生状況報告書
- 示談書の写し ※示談書が作成されている場合のみ
各種申請書(交通事故以外)
- 第三者による傷病届(交通事故以外)
- 念書 ※被保険者が記載
- 誓約書(交通事故以外) ※第三者が記載
- 事故発生状況報告書(交通事故以外)
各様式は以下のサイトからダウンロードしてください。
こちらをクリック(千葉県国民健康保険団体連合会のホームページにリンクします)
示談は慎重に!
事故の場で加害者と話し合って別れた場合、示談成立とみなさるため、国民健康保険を使って治療を受けることができません。安易に「大丈夫」と言わず、今後治療を要する事態になることも想定して、必ず相手の氏名、住所、連絡先、保険会社(任意保険等)などを確認しましょう。
加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、国民健康保険が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者に請求しますのでご注意ください。
なお、示談する時は、示談書に国民健康保険からの求償分を加害者が別途支払う旨の内容を盛り込むようにしてください。また、示談が成立したときは、速やかに示談書の写しを提出してください。
以下の場合は保険証が使えません
- 労災対象の事故、雇用者が負担すべきもの
- 犯罪行為や故意の事故
- 飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故 など
問い合わせ先
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- 2024年5月9日
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