戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考として戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。
改正法の施行日以降、原則筆頭者あてに通知します。通知された氏と名の振り仮名を必ずご確認ください。
※住民登録している自治体ではなく、本籍地の自治体から通知されます。
栄町が本籍の方は、令和7年7月頃から順次送付予定です。
2 氏名の振り仮名の届出
通知の振り仮名がご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。誤った振り仮名が通知された場合は、届出をする方の本籍地または所在地の市区町村に行うこととなります。通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定)。マイナポータルを利用してオンラインで届出をすることができるほか、窓口や郵送での届出をすることができます。※手数料はかかりません、また届出をしなくても罰則はありません
●氏や名の振り仮名の届出人
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出人が異なります。
※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
●氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が届出することとなります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者。配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。
●名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。
※届出は書面でもマイナポータルからでも可能です。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
法務省サイト 「振り仮名の届出について」(外部リンク)
3 市区町村長による振り仮名の記載(改正法施行日から1年後)
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、市区町村長により通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。記載後、1回に限り家庭裁判所の許可なく氏名振り仮名の変更の届出ができます。
注:既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
届出に必要なもの
変更しようとする氏名の読み方が一般に認められていない場合、現にその読み方を使用していることを証明する資料が必要です。
例)旅券(パスポート)・銀行等預貯金通帳などの写し
●届書の様式
市区町村の窓口や郵送で届出をする場合は、以下の様式をお使いください。
関連情報
制度の詳細につきましては、法務省のホームページ、政府広報オンラインをご覧ください。
法務省ホームページ「戸籍に振り仮名が記載されます」(外部リンク)
政府広報オンライン【CM「戸籍へのフリガナ記載」篇】(外部リンク)
詐欺にご注意ください!
フリガナの届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
フリガナの届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則はありません。
関連ファイルダウンロード
- 法務相戸籍振り仮名リーフレットPDF形式/455.27KB

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- 2025年5月7日
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