原付バイク・軽自動車などの廃車・名義変更をお忘れなく
軽自動車税の納税義務者は、毎年4月1日現在の所有者となります。
次に該当するかたは、3月31日までに、必要な手続きを済ませてください。
- 第三者に譲渡した場合
- 所有者(使用者)の住所などに変更があった場合
- 車両を滅失/解体した場合
- 盗難にあった場合(警察への届出だけではなく、町へも手続きをされないと廃車になりません)
区分 | 届出場所 | 必要なもの | |||
廃車 | 名義変更 | ||||
原動機付自転車 (125CC以下) |
税務課住民税班 (電話 0476-33-7703) |
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小型特殊自動車 (農耕車など) |
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二輪の軽自動車 |
千葉運輸支局習志野自動車検査登録事務所 船橋市習志野台8-57-1 (電話 050-5540-2024 ※音声ガイダンス) |
住民票・印鑑・自賠責保険証・車検証・ナンバープレート (手続きの方法や必要なものについては、それぞれの届出場所にお問い合わせください) |
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二輪の小型自動車 |
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四輪の 軽自動車 |
軽自動車検査協会 千葉事務所習志野支所 八千代市緑が丘西8丁目10番1 (電話 050-3816-3115) |
問い合わせ先
- 2022年12月8日
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