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法人町民税について

法人町民税とは

法人町民税は、町内に事務所、事業所などを有する法人等に課税される税金です。

納税義務者

法人町民税の納税義務者は次のとおりです。

区分

納める税金

町内に事務所又は事業所を有する法人
(法人でない社団等で収益事業を行うものを含む)

法人税割+均等割

町内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人で当該町内に事務所又は事所を有しないもの

均等割

法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で町内に事務所又は事業所を有するもの

法人税割

均等割額

均等割額は、法人の規模(従業員数や資本等の金額)に応じて計算します。

均等割額=税額(年額)×事業所等を有していた月数÷12

資本等の金額

町内の従業員数

税額(年額)

1千万円以下

50人以下

50,000円

50人超

120,000円

1千万円超1億円以下

50人以下

130,000円

50人超

150,000円

1億円超10億円以下

50人以下

160,000円

50人超

400,000円

10億円超50億円以下

50人以下

410,000円

50人超

1,750,000円

50億円超

50人以下

410,000円

50人超

3,000,000円

法人税割額

法人税割額は、国(税務署)に申告した法人税額をもとに、税率を乗じて計算します。

法人税割額=法人税額×税率(6.0%)

※以下の事業年度は各税率を適用

区分

税率

平成26年10月1日以後に開始する事業年度分または連結事業年度分

9.7%

令和元年10月1日以後に開始する事業年度分または連結事業年度分

6.0%

申告と納付

法人町民税の申告には主に中間(予定)申告と確定申告があり、一定期間内にその納付すべき税額を算出して申告し、申告した税額を納めることとなります。

主な申告の種類

申告納付の期限

納める税額

中間申告

(6月を超える事業年度の法人で、予定申告税額が10万円を超える場合、申告納付する必要があります。)

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

次の(1)また(2)の額

(1)   予定申告第20号の3様式
<均等割額>
適用されるべき均等割額×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12

<法人税割額>
前事業年度の確定申告の法人税割額×6÷前事業年度の月数

(2)仮決算による中間申告(第20号様式
<均等割額>
適用されるべき均等割額×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12

<法人税割額>
前事業年度開始日から6か月の期間を1事業年度とみなして、仮決算により計算した額

確定申告

(第20号様式

原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内

<均等割額>
適用されるべき均等割額×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12

<法人税割額>
法人税額をもとに計算した額

※均等割額・法人税割額ともに、当該事業年度においてすでに中間申告により納付した税額がある場合には、その額を差し引いた額

大法人の電子申告(eLTAX)義務化

平成30年度の税制改正により、一定の法人が行う法人住民税の申告は、電子申告(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

<対象法人>
・内国法人のうち、事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
・相互会社、投資法人及び特定目的会社

<適用日>
令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用

<対象書類>
申告書及び申告書に添付するべきものとされている書類のすべて

<申告方法>
eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届け出が必要となります。
利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。

納付方法

下記金融機関の各本店/支店により、納付書でお支払いください。

法人町民税納付書

西印旛農業協同組合

千葉銀行

千葉信用金庫

京葉銀行

千葉興業銀行

三井住友銀行

水戸信用金庫

 

ゆうちょ銀行・郵便局(関東各都県及び山梨県、納期限内に限る)

栄町役場

減免

次に該当する者のうち、収益事業を行わない場合など必要があると認められる場合に限り、減免を受けることができます。

(1)公益社団法人及び公益財団法人
(2)特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(3)地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体

<申請方法>
法人町民税の納期限までに、次の書類の提出が必要になります。
町民税減免申請書
・確定申告書(第20号様式
・収支計算書
・活動報告書等

届出

町内に法人を設立したとき、事務所または事業所を設置したとき、届出事項に変更があった場合は、該当することとなった日から20日以内に次の書類を提出してください。

法人設立等申告書
・登記簿謄本(写し)
・定款(写し)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 住民税班です。

栄町役場 2F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7703

メールでのお問い合わせはこちら

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