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選挙権

満18歳以上の日本国民すべてに選挙権があります。ただし、選挙権を持っていても、実際に投票するためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。

本町の選挙人名簿に登録されるのは、登録基準日現在において、栄町に住所を持つ、年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作成された日から引き続き3ヶ月以上、栄町の住民基本台帳に登録されているかたです。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務政策課です。

栄町役場 3F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-95-1111(代表)

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