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原付バイク・軽自動車などの廃車・名義変更をお忘れなく

軽自動車税の納税義務者は、毎年4月1日現在の所有者となります。
次に該当するかたは、3月31日までに、必要な手続きを済ませてください。

  • 第三者に譲渡した場合
  • 所有者(使用者)の住所などに変更があった場合
  • 車両を滅失/解体した場合
  • 盗難にあった場合(警察への届出だけではなく、町へも手続きをされないと廃車になりません)
区分 届出場所 必要なもの
廃車 名義変更
原動機付自転車
(125CC以下)
税務課住民税班
(電話 0476-33-7703)
  • 印鑑
  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書
※盗難にあった場合は、警察に届けた際の受理番号と受付年月日が必要
  • 印鑑
  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書
  • 譲渡証明書
小型特殊自動車
(農耕車など)

二輪の軽自動車
(126~250CC)

千葉運輸支局習志野自動車検査登録事務所
船橋市習志野台8-57-1
(電話 050-5540-2024
※音声ガイダンス)
住民票・印鑑・自賠責保険証・車検証・ナンバープレート
(手続きの方法や必要なものについては、それぞれの届出場所にお問い合わせください)

二輪の小型自動車
(250CC超)

四輪の
軽自動車
軽自動車検査協会
千葉事務所習志野支所
八千代市緑が丘西8丁目10番1
(電話 050-3816-3115)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 住民税班です。

栄町役場 2F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7703

メールでのお問い合わせはこちら
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