露店等の開設について
平成25年8月15日に発生した京都府福知山市花火大会火災を踏まえ、
屋外イベントにおける火災予防対策の徹底を図るため、栄町火災予防条例
が平成26年8月1日から以下のように改正されました。
1、消火器の設置について(条例第18条~22条)
屋内又は屋外を問わず祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の
集合する催し(注1)に際し、対象火気器具等(注2)を使用する場合は、消火器の設置
が必要です。
※消火器について、以下のことを確認しましょう。
①火気使用器具周辺に用意しましょう。
②使用期限や外観の変形・腐食等が無いか確認しましょう。
③事前に使用方法を確認しましょう。
(注1)「多数の者の集合する催し」(条例規制の対象となる催し)とは?
一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した
場合の危険性が高まる催しであって、花火大会のように『一定の社会的広がりを
有するもの』をいいます。
(注2)「対象火気器具等」とは?
火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生の恐れのある器具のことです。
【例】ガスグリル、コンロ、フライヤー、炭火焼き鳥器、蒸し器、石油ストーブ、
電気ストーブ、発電機等
2 露店等の開設届出について(条例第45条関係)
届出は露店等を開設する者が行います。
(注3) 露店等の開設届出書について
露店等を開設する場合、消防署が事前に把握し火災予防のアドバイスを行うことを
目的としています。
(露店等とは露店商に限定されず、移動販売車や市民が開設する屋台等も含まれます。)
届出書には開催日時の他、現場責任者の情報、店舗数や消火器の本数、設置場所が
わかる略図を添付する必要があります。
■露店等の開設届出書については、以下からダウンロードしてください。
http://www.town.sakae.chiba.jp/data/doc/1413168127_doc_106_0.doc
■現場責任者はセルフチェックシートを用いて、開設前には各自でチェックをお願いします。
http://www.town.sakae.chiba.jp/data/doc/1412745757_doc_106_0.xls
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは消防総務課 予防班です。
栄町消防本部 〒270-1546 千葉県印旛郡栄町生板鍋子新田乙20番地の71
電話番号:0476-95-8981
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年10月11日
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