荣町生活支援指南

  1. >
  2. 荣町生活支援指南>
  3. 紧急、灾害、疾病篇>
  4. 4. 注意不要生病>
  5. 4. 注意不要生病 (4)国民健康保险

4. 注意不要生病 (4)国民健康保险

居民科(0476-33-7706)

(4)国民健康保险

只要是住在日本的人,无论是谁都必须加入某种公共医疗保险。
日本的公共医疗保险大致分为在公司和事业所等地方工作的人加入的“健康保险”和以其他人为对象的“国民健康保险”两种。
当加入公共医疗保险时,只要支付基本全国统一规定的医疗费的3成就可以了。但是,当在不加入公共医疗保险的情况下去医疗机构时,医疗费全部都由自己负担,而且医疗机构可以自由定价,所以支付的金额会相当高。请一定要加入。

1.加入对象人员

国民健康保险的加入对象是没有加入职场健康保险的人。即使是外国人,也可以适用居民基本台账,没有加入职场健康保险的人也必须加入国民健康保险。
另外,即使入境当初的在留期限在3个月以下,之后停留超过3个月的人,也要加入国民健康保险,请注意。

2.加入手续

登记为荣町住民的人的加入手续在荣町政府机关居民科窗口办理。办理手续需要个人编号卡,没有个人编号卡的人请携带用于确认本人身份的驾驶证等有脸部照片的证件。

3.保险证(国民健康保险被保险人证)

加入国民健康保险后,会发放“保险证”。保险证是证明加入了保险之物,所以要小心。
保险证上记载了加入者的住址、姓名等,接受诊察之际必须向医疗机构的窗口出示。在日本国内旅行时也要携带。不能借用或买卖保险证。

4.在医疗机构的负担额

因病或受伤接受医疗时,个人负担部分为医疗费的3成。但是,70岁~ 74岁的人,根据其收入情况,个人负担部分为2成或3成。
另外,0岁至义务教育入学前的婴幼儿的个人负担部分为2成。

5.国民健康保险税

加入国民健康保险的人,必须缴纳国民健康保险税。
国民健康保险税由自己通过金融机构等缴纳。有携带荣町政府送来的“缴纳书”到金融机构、便利店、荣町政府机关缴纳的方法,和利用金融机构的“帐户转帐”的方法。
国民健康保险税的金额,根据收入和家庭的人数等每年确定一次。但是,由于前一年在日本没有收入,入境第1年会被征收最低限度的国民健康保险税,从第2年开始根据收入等变动。
另外,40岁以上未满65岁的人是加算了护理保险的金额。
当滞纳国民健康保险税时,会收回保险证,作为替代会发放被保险人资格证明书,发放期间医疗费全额由自己负担(之后作为疗养费向荣町政府居民科申请支付)。
另外,当发生滞纳时,有可能会被扣押资产等。要按时缴纳,以免发生滞纳。
由于灾害、失业、破产等原因而难以缴纳国民健康保险税时,有的情况下可以减免国民健康保险税。请咨询荣町政府机关居民科(0476-33-7706)。

6.国民健康保险的给付

分类
区分
给付的种类
対象者
生病或受伤时
病気やけがをしたとき
凭保险证接受治疗时
保険証で治療を受けるとき
疗养的给付、住院时饮食疗养费、住院时生活疗养费、保险外并用疗养费、访问看护疗养费
療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費
垫付时
立て替え払いのとき
疗养费、高额疗养费、高额护理合计疗养费
療養費、高額療養費、高額介護合算療養費
紧急情况等转送时
緊急時などに移送されたとき
转运费
移送費
生育时
出産したとき
生育育儿津贴
出産育児一時金
死亡时
死亡したとき
丧葬费
葬祭費

7.这种时候请申报

国民健康保险一旦加入,就不会自动退出。加入了职场健康保险时,请在14天以内到荣町政府机关居民科窗口申报。
保险证丢失、弄脏了时,或是孩子出生、户主变了、被保险人死亡了时等,请在14天以内申报。
因迁入、迁出发生住址变更时也需要申报。迁出时,需携带保险证到荣町政府机关居民科窗口申请迁出日,在搬家后14天以内向新住址的市区町村的政府机关提交迁入申请。
从日本出境时,必须事先携带保险证和印章(仅限持有者)、在留卡、特别永住者证明书、机票等进行申报,办理向海外转出的手续(如果是不满1年的短期出入境,原则上是不需要的)。
在荣町有居民登记期间,即使是出境期间也要缴纳国民健康保险税。

住民課(0476- 33-7706)

(4)国民健康保険

日本に住んでいる人は誰でも、何らかの公的医療保険に加入しなければなりません。
日本の公的医療保険には大きく分けて会社や事業所などに勤める人が加入する「健康保険」と、それ以外の人を対象とする「国民健康保険」の2つがあります。
公的医療保険に加入していると、基本的に全国一律に決められた医療費の3割を支払うだけで済みます。ところが、公的医療保険に加入しないで、医療機関にかかると、医療費はすべて自己負担となる上、医療機関が自由に請求できますので、支払いはかなり高額になります。必ず加入してください。

1.加入対象者

国民健康保険は、職場の健康保険に加入していない方が加入します。外国人でも、住民基本台帳の適用を受け、職場の健康保険に加入していない方は国民健康保険に加入しなければなりません。
また、入国当初の在留期間が3 ヵ月以下であっても、その後、3 ヵ月を超えて滞在すると認められる方は国民健康保険に加入する必要がありますので注意してください。

2.加入手続

栄町に住民登録をしている方の加入手続は、栄町役場住民課窓口で行います。手続にはマイナンバーカードが必要ですが、マイナンバーカードをお持ちでない方は運転免許証などの顔写真のある本人確認できるものを持参してください。

3.保険証(国民健康保険被保険者証)

国民健康保険に加入すると、「保険証」が交付されます。保険証は保険に加入していることを証明するものですから、大切に扱います。
保険証には加入した人の住所、氏名などが記載されており、診察を受ける際には必ず、医療機関の窓口に提示します。日本国内を旅行するときも携帯しましょう。保険証の貸し借りや売買はできません。

4.医療機関における負担額

病気やけがで医療を受けたときの一部負担は医療費の3割です。ただし、70歳~74歳は所得に応じて、一部負担が2割または3割です。
また、0歳から義務教育就学前の乳幼児の一部負担は2割です。

5.国民健康保険税

国民健康保険に加入する方は、必ず国民健康保険税を納めなければなりません。
国民健康保険税は金融機関などを通じて自分で納めます。栄町役場から送られてくる「納付書」を金融機関、コンビニエンスストア、栄町役場に持参して納める方法と、金融機関の「口座振替」を利用する方法とがあります。
国民健康保険税の金額は、所得や世帯の人数などによって毎年決められます。ただし、入国1年目は前年に日本での所得がないため、最低限の国民健康保険税が課せられ、2年目から所得などに応じて変動します。
また、40歳以上65歳未満の方は介護保険分を加算した金額になります。
国民健康保険税は滞納すると、保険証を返還し、代わりに被保険者資格証明書が交付され、交付されている間は医療費が全額自己負担となることがあります(のちに療養費払いとして栄町役場住民課に請求)。
また、滞納すると、資産等を差し押さえられることがあります。滞納することのないよう、きちんと納めましょう。
災害や失業、倒産などで国民健康保険税を納めるのが困難な場合は国民健康保険税を減免できる場合があります。栄町役場住民課(0476-33-7706)にご相談ください。

6.国民健康保険の給付

上記の表を参照。

7.こんなときは届出を

国民健康保険は一度加入すると、自動的には脱退になりません。職場の健康保険に加入したときは14日以内に栄町役場住民課窓口に届出をしましょう。
保険証を亡くしたり、汚したときや、子どもが産まれた、世帯主が変わった、被保険者が死亡したときなどは14日以内に届出をしてください。
転入・転出で住所が変わったときも届出が必要です。転出する場合は、保険証を栄町役場住民課窓口に持参して転出日を申し出、引越したら14日以内に新しい住所の市区町村の役所へ転入の届出をします。
日本を出国するときはあらかじめ、保険証と印鑑(お持ちの方のみ)、在留カードや特別永住者証明書、航空券などを持って届け出て、海外転出の手続をします(1年未満の短期間の出入国であれば、原則として不要)。
栄町に住民登録がある間は、出国中でも国民健康保険税がかかります。