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行政手続法及び栄町行政手続条例に基づく審査基準等の設定状況について

栄町では、行政運営における公平性の確保と透明性の向上を図るため、行政手続法及び栄町行政手続条例に基づき、法令及び条例等の規定により町長等が行う、申請に対する処分に係る審査基準及び不利益処分に係る処分基準の設定状況を公表致します。

審査基準等の設定状況

審査基準及び不利益処分に係る処分基準の設定状況については、以下のとおりになります。

法令:令和3年4月1日現在
町条例等:令和3年5月14日現在
県条例等:令和3年3月31日現在

条例適用処分(申請に対する処分)一覧表

条例適用処分(不利益処分)一覧表

法適用処分(申請に対する処分)一覧表

法適用処分(不利益処分)一覧表

なお、以下の事由に該当する場合は、審査基準等を未設定としており、一覧表に掲載しておりません。
(1)法令等の規定において、判断基準が言い尽くされている場合
(2)過去に申請実績がなく、または稀であって、あらかじめ審査基準または標準処理期間を設定することが困難である場合
(3)事案ごとの裁量が大きく、審査基準または標準処理期間を設定することが困難である場合

各用語について

使用されている用語について説明します。

◆申請に対する処分 特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分。
◆不利益処分 特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分。
◆ 審査基準 申請により求められた許認可等をするかどうかを、その法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準。その性質に照らしてできる限り具体的なものとして定めるものとされています。
◆標準処理期間 申請が、町の事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間
◆処分基準 不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分にするかについて、その法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準。その性質に照らしてできる限り具体的なものとして定めるものとされています。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務政策課 総務班です。

栄町役場 3F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-95-1111(代表)

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