新型コロナウイルス関連情報

乳幼児接種(6か月~4歳)について

乳幼児接種の予診票(接種券付)の発送について

 生後6か月を迎えた方には、予診票(接種券付)や関連チラシを同封して郵送しています。

乳幼児用ワクチン接種の会場について

 乳幼児用ワクチン接種は、次の会場で実施しています。

   後藤医院(電話95-0059)
   
成田富里徳州会病院(電話93-1001)

 詳しい実施予定は、「接種の会場について」で確認をお願いします。

※キャンセルについては次のとおりです。
予約システム ⇒ 3日前まで
・栄町コロナワクチンコールセンター(電話043-223-7206)⇒ 前日まで(土日祝日を除く)
・体調不良等による当日 ⇒ 直接医療機関まで(必ず連絡をお願いします。)

乳幼児用ワクチン接種

接種が受けられる時期 

接種を行う期間は、令和6年3月31日までです。
 

接種の対象

新型コロナワクチンの幼児接種の対象は、原則、栄町に住民登録のある生後6か月~4歳の方です。(国籍は問いません)

接種回数と間隔

  初回接種(※1) 令和5年秋開始接種
使用ワクチン ファイザー社オミクロン株対応
乳幼児用ワクチン(XBB)
ファイザー社オミクロン株対応
乳幼児用ワクチン(XBB)
接種回数   3回で1セット 1回のみ
接種間隔(※2) 【2回目接種】1回目接種から、3週間以上経過後
【3回目接種】2回目接種から、8週間以上経過後
3回目接種から3か月以上経過後

(※1)初回接種については、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目の接種時に4歳だったお子様が、3回目の接種時までに5歳の誕生日を迎えた場合、3回目接種にも1回目と同じ乳幼児用ワクチン(6か月~4歳)を使用します。
(※2)接種からの間隔が超えている場合は、できるだけ速やかに次の接種を受けてください。

〔他のワクチンとの接種間隔〕
  1. インフルエンザワクチンは、新型コロナワクチンと同じ日に接種を受けることができます。(医療機関によっては、どちらのワクチンでの副反応か分かりにくいため、接種してもらえない場合もあります。)
  2. 前後にインフルエンザ以外の予防接種を行う場合、原則として新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔を空けてください。

接種を受ける際の費用

全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。

乳幼児接種の準備~接種完了まで

 新型コロナワクチンと他のワクチンとの接種間隔などについては、かかりつけ医等にご相談ください。同時または前後2週間は、インフルエンザワクチンを除き、原則として、他のワクチンを受けることはできません。
 また、お子様に基礎疾患があるときなど、ワクチンについての疑問や不安があるときも、かかりつけ医等によくご相談ください。
 

接種を受けるための手続き

 手続きは、保護者(親権者または後見人)の方が行ってください。
 乳幼児の初回接種は3回で1セットです。この点が他の初回接種と異なるため、ご注意ください。

接種当日のご注意

予診・接種に同席ができる保護者(親権者または後見人)の同伴が必要です。

保護者が特段の理由で同伴することができない場合は、お子様の健康状態を普段から熟知する親族等で適切な方が、保護者から委任を受けて同伴することが可能です。

当日は、すぐに肩または太ももを出せる服装で来てください。特に、1歳未満のお子様の場合は太ももに接種をしますので、服装の工夫をしてください。

37.5度以上の発熱や、体調不良の場合は、ワクチン接種を受けられません。予約先にお電話で取消のご連絡をお願いいたします。

 忘れずにお持ちください。
本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証等)
町より郵送されてきた封筒(接種券や予診票が送られてきた封筒)の中身一式
母子健康手帳(接種を受けるお子様の接種履歴を管理しているため) 

接種後のご注意

 接種を受けた日は、激しい運動は控えてください。入浴は可能ですが、接種部分を強く擦ったりしないようにしてください。
 接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状が現れることがあります。大部分は12歳以上のワクチン  接種後のものと同様に、数日以内に回復していきますが、特に小さなお子様の場合、おうちの方が様子を観察し、症状に合わせた対応をとっていただくことが大切です。
 息苦しそうにしている、むくんでいる、食欲がない、元気がない等普段と違う様子がつづくようであれば、速やかに医療機関を受診させてください。
 ワクチンを接種した後も、石けんでの手洗いや手指の消毒など、感染予防対策の継続をお願いします。

 

接種を受ける際の同意

 新型コロナワクチンの接種は、町民の皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。予防接種の効果と副反応のリスクの双方についてしっかり情報提供が行われた上で、接種を受ける方の同意がある場合に限り、自らの意思で接種を受けていただいています。ただし、16歳未満の方の場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。署名がなければワクチンの接種は受けられません。詳しくは、「新型コロナワクチンQ&A」をご覧ください。
 幼稚園・保育所等で、周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをしたりすることのないようお願いいたします。

ワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例に関するQ&A(一般の方向け)はこちら

接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

 新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
 なお、現在の救済制度の内容については、こちらをご参照ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康介護課 健康推進班です。

栄町役場 1F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7708

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る