○栄町名誉町民条例施行規則
平成13年3月27日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、栄町名誉町民条例(平成13年栄町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(通知)
第2条 条例第2条の規定により、栄町名誉町民(以下「名誉町民」という。)を決定したときは、速やかにその旨を本人又は遺族に通知するものとする。
(贈呈)
第5条 名誉町民の称号及び名誉町民章の贈呈は、別記第3号様式の額に納めて、町長が贈呈する。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。