○栄町使用料条例施行規則

平成2年3月31日

規則第15号

注 平成26年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町使用料条例(平成2年栄町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(ふれあいプラザさかえ附属設備使用料)

第1条の2 条例別表第1第1項ふれあいプラザさかえ中に規定する附属設備の使用料は、別表ふれあいプラザさかえ附属設備使用料のとおりとする。

(額の特例)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用料の一部又は全部を免除することができる。

(1) 災害その他緊急やむをえない特別の理由があると認められるとき。

(2) 国又は地方公共団体が使用する場合で、公益上特に必要があると認められるとき。

(3) 町内に所在地を有する公共的団体又は公益的団体(以下「公共的団体」という。)が、国若しくは地方公共団体が主催し、若しくは共催する事業のために使用するとき。

(4) 公共的団体が、特定の個人若しくは法人その他の団体の利益を目的としないで自らが主催する特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業のために使用するとき。

(5) 教育上の目的により、児童及び生徒が使用するとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、公益上その他の理由により、使用料を全額徴収することが適当でないと認められるとき。

(減免申請)

第3条 使用料の免除を受けようとする者は、減免申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、審査のうえ、減免の適否を決定し、適当と認めたときは使用料減免決定通知書(別記第1号様式の2)により申請者に通知するものとする。

(還付申請)

第4条 使用料の還付を受けようとする者は、還付申請書(別記第2号様式)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、審査のうえ、還付の適否を決定し、適当と認めたときは使用料還付決定通知書(別記第2号様式の2)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第8号)

この規則は、ふれあいプラザさかえの設置及び管理に関する条例(平成5年栄町条例第12号)の施行の日から施行する。

(平成9年3月18日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月30日規則第54号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の栄町使用料条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係る使用料の減免について適用し、施行日前に許可がなされた使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成26年1月21日規則第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に使用するふれあいプラザさかえの附属設備の使用料について適用し、同日前に使用したふれあいプラザさかえの附属設備の使用料については、なお従前の例による。

(令和元年8月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後の使用に係る使用料であって、同日前に許可をされたものの額については、この規則による改正後の栄町使用料条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第1条の2)

(平26規則3・令元規則8・一部改正)

ふれあいプラザさかえ附属設備使用料

 

品名

単位

金額(円)

舞台設備

講演台

540

司会者用演台

220

指揮者台

220

指揮者用譜面台

220

演奏者用譜面台

60

平台

220

所作台

320

花道用所作台

2,200

音響反射板

5,500

緋毛せん

110

地がすり

1,640

上敷ござ

110

バレー用シート

160

金屏風

1,640

松羽目・竹羽目

1,640

浅黄幕

880

紅白幕

880

大太鼓

1,100

振落竹

220

木支木・金支木

60

めくり台

110

コントラバス用椅子

110

花台

110

長座布団

110

高座用座布団

110

110

椅子

60

持込器具(1kw・1器具につき)

 

110

音響設備

拡声装置

2,200

簡易調整卓

1,100

カセットデッキ

1,100

CD

1,640

DAT

1,640

MD

1,640

グラフィックイコライザー

2,200

三点吊りマイクロホン

1,100

エレベーターマイクロホン

1,100

ワイヤレスマイクロホン

1,100

ダイナミックマイクロホン

540

コンデンサマイクロホン

1,100

マイクロホンスタンド

110

ステージスピーカー

1,640

フィードバックスピーカー

1,640

エフェクター

1,100

コンプレッサ・リミッター

1,100

ダイレクトボックス

110

パラボックス

540

セパレートケーブル

540

カフボックス

1,640

持込器具(1kw・1器具につき)

 

110

照明設備

フットライト

回路

1,100

ボーダーライト

回路

1,100

アッパーホリゾントライト

回路

1,100

ロアーホリゾントライト

回路

1,100

スポットライト(1kw)

220

スポットライト(500w)

110

センターフォローピンスポット

2,200

フットスポットライト

110

エフェクトスポットライト

540

ストリップライト

220

スライドキャリアマスク

220

フィルムマシン

540

ディスクマシン

540

スパイラルマシン

540

先玉レンズ

110

スモークマシン

1,100

マルチストロボ

1,640

ミラーボール

530

ライトスタンド

110

カラーフィルター

実費

持込器具(1kw・1器具につき)

 

110

ピアノ

スタインウエイ

6,600

ベーゼンドルファー

6,600

調律料

 

実費

映写装置

16ミリ映写機

5,500

スクリーン

1,100

OHP

1,100

35ミリスライド映写機

1,100

レーザーポインター

110

持込器具(1kw・1器具につき)

 

110

その他

電気陶芸窯

2,640

持込器具(1kw・1器具につき)

 

110

画像

画像

画像

画像

栄町使用料条例施行規則

平成2年3月31日 規則第15号

(令和元年10月1日施行)