○栄町使用料条例施行規則
平成2年3月31日
規則第15号
注 平成26年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町使用料条例(平成2年栄町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(額の特例)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用料の一部又は全部を免除することができる。
(1) 災害その他緊急やむをえない特別の理由があると認められるとき。
(2) 国又は地方公共団体が使用する場合で、公益上特に必要があると認められるとき。
(3) 町内に所在地を有する公共的団体又は公益的団体(以下「公共的団体」という。)が、国若しくは地方公共団体が主催し、若しくは共催する事業のために使用するとき。
(4) 公共的団体が、特定の個人若しくは法人その他の団体の利益を目的としないで自らが主催する特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業のために使用するとき。
(5) 教育上の目的により、児童及び生徒が使用するとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、公益上その他の理由により、使用料を全額徴収することが適当でないと認められるとき。
(減免申請)
第3条 使用料の免除を受けようとする者は、減免申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(還付申請)
第4条 使用料の還付を受けようとする者は、還付申請書(別記第2号様式)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第8号)
この規則は、ふれあいプラザさかえの設置及び管理に関する条例(平成5年栄町条例第12号)の施行の日から施行する。
附則(平成9年3月18日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月30日規則第54号)
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の栄町使用料条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係る使用料の減免について適用し、施行日前に許可がなされた使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成26年1月21日規則第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に使用するふれあいプラザさかえの附属設備の使用料について適用し、同日前に使用したふれあいプラザさかえの附属設備の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年8月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後の使用に係る使用料であって、同日前に許可をされたものの額については、この規則による改正後の栄町使用料条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第1条の2)
(平26規則3・令元規則8・一部改正)
ふれあいプラザさかえ附属設備使用料
| 品名 | 単位 | 金額(円) |
舞台設備 | 講演台 | 式 | 540 |
司会者用演台 | 台 | 220 | |
指揮者台 | 台 | 220 | |
指揮者用譜面台 | 台 | 220 | |
演奏者用譜面台 | 台 | 60 | |
平台 | 枚 | 220 | |
所作台 | 枚 | 320 | |
花道用所作台 | 式 | 2,200 | |
音響反射板 | 式 | 5,500 | |
緋毛せん | 枚 | 110 | |
地がすり | 枚 | 1,640 | |
上敷ござ | 枚 | 110 | |
バレー用シート | 枚 | 160 | |
金屏風 | 双 | 1,640 | |
松羽目・竹羽目 | 枚 | 1,640 | |
浅黄幕 | 組 | 880 | |
紅白幕 | 組 | 880 | |
大太鼓 | 台 | 1,100 | |
振落竹 | 式 | 220 | |
木支木・金支木 | 本 | 60 | |
めくり台 | 台 | 110 | |
コントラバス用椅子 | 脚 | 110 | |
花台 | 台 | 110 | |
長座布団 | 枚 | 110 | |
高座用座布団 | 枚 | 110 | |
机 | 台 | 110 | |
椅子 | 脚 | 60 | |
持込器具(1kw・1器具につき) |
| 110 | |
音響設備 | 拡声装置 | 式 | 2,200 |
簡易調整卓 | 卓 | 1,100 | |
カセットデッキ | 台 | 1,100 | |
CD | 台 | 1,640 | |
DAT | 台 | 1,640 | |
MD | 台 | 1,640 | |
グラフィックイコライザー | 卓 | 2,200 | |
三点吊りマイクロホン | 式 | 1,100 | |
エレベーターマイクロホン | 式 | 1,100 | |
ワイヤレスマイクロホン | 本 | 1,100 | |
ダイナミックマイクロホン | 本 | 540 | |
コンデンサマイクロホン | 本 | 1,100 | |
マイクロホンスタンド | 本 | 110 | |
ステージスピーカー | 台 | 1,640 | |
フィードバックスピーカー | 台 | 1,640 | |
エフェクター | 台 | 1,100 | |
コンプレッサ・リミッター | 台 | 1,100 | |
ダイレクトボックス | 台 | 110 | |
パラボックス | 台 | 540 | |
セパレートケーブル | 本 | 540 | |
カフボックス | 台 | 1,640 | |
持込器具(1kw・1器具につき) |
| 110 | |
照明設備 | フットライト | 回路 | 1,100 |
ボーダーライト | 回路 | 1,100 | |
アッパーホリゾントライト | 回路 | 1,100 | |
ロアーホリゾントライト | 回路 | 1,100 | |
スポットライト(1kw) | 台 | 220 | |
スポットライト(500w) | 台 | 110 | |
センターフォローピンスポット | 台 | 2,200 | |
フットスポットライト | 台 | 110 | |
エフェクトスポットライト | 台 | 540 | |
ストリップライト | 台 | 220 | |
スライドキャリアマスク | 台 | 220 | |
フィルムマシン | 台 | 540 | |
ディスクマシン | 台 | 540 | |
スパイラルマシン | 台 | 540 | |
先玉レンズ | 個 | 110 | |
スモークマシン | 台 | 1,100 | |
マルチストロボ | 台 | 1,640 | |
ミラーボール | 個 | 530 | |
ライトスタンド | 台 | 110 | |
カラーフィルター | 枚 | 実費 | |
持込器具(1kw・1器具につき) |
| 110 | |
ピアノ | スタインウエイ | 台 | 6,600 |
ベーゼンドルファー | 台 | 6,600 | |
調律料 |
| 実費 | |
映写装置 | 16ミリ映写機 | 式 | 5,500 |
スクリーン | 枚 | 1,100 | |
OHP | 式 | 1,100 | |
35ミリスライド映写機 | 台 | 1,100 | |
レーザーポインター | 台 | 110 | |
持込器具(1kw・1器具につき) |
| 110 | |
その他 | 電気陶芸窯 | 回 | 2,640 |
持込器具(1kw・1器具につき) |
| 110 |