○栄町国民健康保険条例施行規則

昭和34年7月1日

規則第1号

注 平成27年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第17条)

第3章 保険給付(第18条―第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、栄町国民健康保険条例(昭和34年6月栄町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 国民健康保険運営協議会

(委員の委嘱等)

第2条 条例第2条に規定する国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、町長が委嘱する。

(補欠委員の委嘱等)

第3条 町長は、協議会の委員が次の各号の一に該当するに至った場合は、速やかに補欠委員を委嘱する。

(1) 死亡したとき。

(2) 辞任したとき。

(3) 禁錮又は懲役に処せられたとき。

(会長)

第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(招集)

第5条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 委員の3分の1以上から協議会招集の請求があったときは、会長は、7日以内にこれを招集しなければならない。

3 会長は、協議会を招集するときは、あらかじめ町長に通知しなければならない。

(協議会の議決)

第6条 協議会の議長は、会長とする。

(審議事項の通知)

第7条 町長は、協議会の審議事項について、あらかじめ会長に通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(定足数)

第8条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(議決の方法)

第9条 議事は、出席委員の過半数をもって決して、可否同数のときは議長の決するところによる。

(資料の要求)

第10条 協議会は、職務遂行上必要な資料を町長に要求することができる。

2 町長は、前項の規定による要求があった場合は、これに応じなければならない。

(除斥)

第11条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関係する事項については、その議事に加わることができない。

(町長への報告)

第12条 会長は、協議会の審議した事項について、その都度町長に報告しなければならない。

(会議録)

第13条 会長は、協議会開催の都度、会議録を作成し署名しなければならない。

2 前項に定める会議録には、次の各号に定める事項を記載する。

(1) 招集年月日

(2) 開会、閉会等に関する事項及びその日時

(3) 出席及び欠席委員の氏名

(4) 議題及びその審議の経過

(5) 前各号に定めるもののほか、会長が重要と認める事項

(町長等の出席及び意見)

第14条 町長及び関係職員は、会議に出席し又は意見を述べることができる。

(委員の辞任)

第15条 委員が辞任しようとするときは、その事由を具して町長に届出なければならない。

(委員の名簿)

第16条 町長は、様式第1号による協議会委員名簿を備え付けなければならない。

(会議の運営)

第17条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。

第3章 保険給付

(出産育児一時金の支給申請)

第18条 被保険者の属する世帯の世帯主は、条例第6条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとするときは、様式第2号の申請書により、町長による助産事実の確認を受けるものとする。ただし、特に必要と認める時は医師又は助産師において出生の事実を証明した書類を添付しなければならない。

(葬祭費の支給申請)

第19条 被保険者が死亡したとき、その葬祭を行う者が条例第7条の規定により葬祭費の支給を受けようとするときは、様式第3号の申請書により町長による死亡確認を受けるものとする。ただし、町長が特に必要と認める時は、火葬許可証の写し又は死亡診断書、死体検案書若しくは検死調書の写しを添付しなければならない。

第20条 削除

(第三者の行為による被害の届出の様式)

第21条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の6の規定に基づく届出は、様式第5号によらなければならない。

(令4規則7・一部改正)

(高額療養費の支給申請)

第22条 被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定により高額療養費の支給を受けようとするときは、様式第6号による申請書を町長に提出しなければならない。ただし、当該世帯主が国民健康保険法施行規則第27条の17に規定する別段の定めの適用を受けるときは、この限りでない。

(令4規則7・一部改正)

(施行期日)

この規則は、条例施行の日(昭和34年7月1日)から施行する。

(昭和41年1月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年11月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月14日規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年12月16日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年2月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年10月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年8月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月24日規則第41号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年10月3日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から平成28年1月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(平成31年4月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から令和元年6月28日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4規則7・全改)

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(令4規則7・全改)

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様式第4号 削除

(令4規則7・全改)

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(令4規則7・全改)

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栄町国民健康保険条例施行規則

昭和34年7月1日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年7月1日 規則第1号
昭和41年1月31日 規則第1号
昭和42年11月24日 規則第6号
昭和44年6月21日 規則第2号
昭和55年3月14日 規則第3号
昭和61年12月16日 規則第24号
平成3年2月1日 規則第4号
平成6年10月1日 規則第34号
平成7年8月1日 規則第41号
平成14年6月24日 規則第41号
平成15年10月3日 規則第36号
平成19年3月26日 規則第5号
平成27年12月28日 規則第16号
平成31年4月26日 規則第13号
令和4年3月22日 規則第7号