○栄町都市公園条例

昭和54年6月15日

条例第13号

注 平成24年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき、公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24条例42・一部改正)

(定義)

第1条の2 この条例において「公園」とは、法第2条第1項に規定する都市公園をいう。

2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(平24条例42・追加)

(町民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第1条の3 栄町の区域内の公園の町民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、栄町における市街地の公園の当該市街地の町民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(平24条例42・追加)

(公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 次の各号に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、当該各号に定めるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園 当該街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園 当該近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園 当該徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町民の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園 容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平24条例42・追加)

(公園施設の設置基準)

第1条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 栄町の設置に係る公園についての都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下この条において「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 栄町の設置に係る公園についての政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 栄町の設置に係る公園についての政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 栄町の設置に係る公園についての政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平24条例42・追加)

(公園施設に関する制限等)

第1条の6 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。

(平30条例12・追加)

(行為の制限)

第2条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しをすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定める申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平24条例42・一部改正)

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 町長が指定した立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(9) その他公園の管理に支障のある行為をすること。

(平24条例42・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(平24条例42・一部改正)

(有料公園施設)

第5条の2 有料公園施設(栄町が管理する公園施設のうち、有料で使用させるものをいう。以下「有料施設」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

2 有料施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

(平24条例42・一部改正)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)

第6条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の種類及び構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の原状回復の方法

 その他規則で定める事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 管理の目的

 管理の期間

 管理しようとする公園施設の所在地及び名称

 管理の方法

 その他規則で定める事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 変更事項

 変更理由

 その他規則で定める事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の管理の方法

(3) 工作物等の設置工事の計画

(4) 公園の原状回復の方法

(5) その他規則で定める事項

(平24条例42・一部改正)

(軽易な変更事項)

第7条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、公園の保全又は公衆の公園利用に影響のない軽微な改装等で規則で定めるものとする。

(平24条例42・一部改正)

(設計書等)

第8条 法第5条第1項若しくは法第6条第1項の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(平24条例42・一部改正)

(使用料等の徴収)

第9条 第2条第1項又は第3項の許可を受けた者は、栄町使用料条例(平成2年栄町条例第11号。以下「使用料条例」という。)に定める使用料を納付しなければならない。

2 法第5条第1項の許可を受けた者は、使用料条例の範囲内で町長が定める使用料を納付しなければならない。

3 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、使用料条例に定める占用料を納付しなければならない。

4 第5条の2第2項の許可を受けた者は、使用料条例に定める使用料を納付しなければならない。

(平24条例42・一部改正)

(使用料等の納期)

第10条 前条第1項若しくは第2項の使用料又は同条第3項の占用料は、第2条第1項若しくは第3項、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可(以下「使用許可等」という。)に係る行為、使用又は占用の期間が6か月を超えない場合においては、使用許可等をする際に、徴収する。

2 前項の期間が6か月を超える場合においては、次の各号に掲げる期間の区分により、初期の分は使用許可等をする際に、次期以降の分は当該各号に定める期間の始めに、徴収する。

(1) 第1期 4月から9月まで

(2) 第2期 10月から3月まで

3 前条第4項の使用料は、第5条の2第2項の許可をする際に、徴収する。

4 前3項に定めるもののほか、使用料又は占用料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例42・一部改正)

(使用料等の不還付)

第11条 既納の使用料又は占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 使用許可等又は第5条の2第2項の許可を受けた者の責に帰することのできない理由により、これらの許可に係る行為、使用又は占用をすることができなくなった場合

(2) 行為、使用又は占用の開始前にそれらの許可の取消しを申し出て、相当の理由があると認められる場合

(平24条例42・一部改正)

(使用料等の減免)

第12条 町長は、使用許可等又は第5条の2第2項の許可を受けた者の責に帰することのできない理由によりこれらの許可に係る行為、使用又は占用をすることができなくなった場合その他規則で定める場合においては、第9条の使用料又は占用料の全部又は一部を減免することができる。

(平24条例42・一部改正)

(監督処分)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項の規定による処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平24条例42・一部改正)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第13条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平24条例42・一部改正)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第13条の3 法第27条第5項の規定による公示は、前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、栄町公告式条例(昭和30年栄町条例第3号)に規定する掲示場に掲示することにより行わなければならない。ただし、当該公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについて、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第13条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、公示の期間の満了にかかわらず、当該公示の期間を延長することができる。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平24条例42・一部改正)

(工作物等の価額の評価の方法)

第13条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第13条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

2 前項に規定する工作物等の売却の手続については、規則で定める。

(工作物等を返還する場合の手続)

第13条の6 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第13条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(平24条例42・一部改正)

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第15条 第2条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(平24条例42・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第17条 次の各号のいずれか該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項(第15条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第2条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第15条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第4条各号に掲げる行為をした者

(3) 第13条第1項又は第2項(第15条において準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

(平24条例42・一部改正)

第18条 法第5条の11の規定により町長に代わってその権限を行う者は、前条の規定の適用については、町長とみなす。

(平24条例42・平30条例12・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月16日条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第5条の次に次の1条を加える改正規定、第9条第3項の次に次の1項を加える改正規定及び第10条第2項の次に次の1項を加える改正規定並びに別表を次のように改める改正規定については、平成2年5月27日から施行する。

(平成16年12月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年12月18日条例第42号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の見出しの改正規定、同条の改正規定(「ことを目的とする」を「ものとする」に改める部分に限る。)並びに第2条第1項及び第2項、第4条、第5条、第5条の2第1項、第6条、第7条(見出しを含む。)、第8条、第9条第2項及び第3項、第10条から第13条の2まで、第13条の3第1項、第14条、第15条、第17条並びに第18条(見出しを含む。)の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条の2第1項)

公園名

有料施設名

水と緑の運動広場

野球場、庭球場、多目的運動広場

栄町都市公園条例

昭和54年6月15日 条例第13号

(平成30年3月22日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和54年6月15日 条例第13号
平成元年3月23日 条例第14号
平成2年3月16日 条例第10号
平成16年12月22日 条例第24号
平成24年12月18日 条例第42号
平成30年3月22日 条例第12号