○栄町消防団条例

昭和55年10月1日

条例第41号

注 令和元年10月から改正経過を注記した。

栄町消防団条例(昭和30年栄町条例第36号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 栄町に、消防団を設置する。

2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

栄町消防団

栄町全域

(定員)

第3条 消防団員の定員は、352人とする。

(消防団員の種別)

第3条の2 消防団員は、基本消防団員及び機能別消防団員とする。

2 基本消防団員は、機能別消防団員以外の消防団員とする。

3 機能別消防団員は、その任用に当たり定められた特定の職務に従事する消防団員とする。

(任用)

第4条 消防団長は、次のいずれにも該当する者のうちから、消防団員を任命する。

(1) 栄町の区域内に居住し、若しくは勤務する者又は栄町の区域の近隣に居住し、消防団活動を行うことができると認められる者

(2) 年齢が18歳以上の者

(3) 志操堅固かつ身体強健である者

(欠格事項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(令元条例20・一部改正)

(分限)

第6条 消防団長は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を失う。

(1) 前条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第4条第1号又は第3号のいずれかに該当しなくなったとき。

(懲戒)

第7条 消防団長は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 消防団員としてふさわしくない非行があった場合

2 停職は、1月以内の期間を定めて、これを行う。

(服務規律)

第8条 消防団員は、消防団長の招集によって出動し、職務に従事するとともに、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

2 消防団員が10日以上居住地を離れるときは、消防団長にあっては町長に、消防団長以外の消防団員にあっては消防団長に届け出なければならない。この場合においては、特別の事情がない限り消防団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

3 消防団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

4 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(令4条例3・一部改正)

(報酬)

第9条 消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 消防団員には、別表第1に定める年額報酬を支給する。

3 年額報酬の支給日は、年2回とし、次の表に定めるとおりとする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日の前において、その日に最も近い同法に規定する休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

期別

年額報酬の計算期間

支給日

上半期

4月から9月分まで

9月21日

下半期

10月から翌年3月分まで

3月21日

4 年額報酬の計算期間の中途において、新たに消防団員に任命された者についてはその任命された日の属する月から、失職し、退職し、又は死亡した消防団員についてはその失職し、退職し、又は死亡した日の属する月まで、それぞれ月割をもって年額報酬を支給する。

5 年額報酬の計算期間の中途において、消防団員の種別又は階級等に異動があった者については、その異動があった日の属する月から、月割をもって異動後の種別又は階級等に係る年額報酬を支給する。

6 消防団員が災害、警戒、訓練その他職務に従事した場合においては、1日につき当該職務に従事した時間に応じ別表第2に定める出動報酬を支給する。

(令4条例3・一部改正)

(費用弁償)

第10条 消防団員が災害、警戒、訓練等のため出動し、職務に従事したときは、当該消防団員に対し、費用弁償として、1回につき370円を支給する。

2 前項に定めるもののほか、消防団員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

3 前項の規定により支給する旅費の額は、職員の旅費に関する条例(昭和36年栄町条例第14号)の定めるところによる。

4 前2項に定めるもののほか、消防団員に対する旅費の支給については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する栄町の職員の例による。

(令2条例18・令4条例3・一部改正)

(貸与品)

第11条 消防団員には、消防団員手帳及び階級章並びに別表第3に定める被服等(次項において「貸与品」という。)を貸与する。

2 消防団員は、失職し、退職し、又は死亡したときは、貸与品を返納しなければならない。ただし、別表第3に定める被服等であって、貸与後2年を経過したものについては、この限りでない。

(令4条例3・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月19日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月27日条例第23号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年3月17日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月23日条例第13号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月16日条例第14号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月19日条例第14号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月18日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月13日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月11日条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月9日条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月7日条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年2月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月16日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項本文の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第8号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(令和元年10月15日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年6月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(出動報酬に係る経過措置)

2 この条例による改正後の栄町消防団条例第9条第6項の規定は、この条例の施行の日以後の災害、警戒、訓練その他職務に従事した場合(同日前から継続して当該職務に従事している場合を除く。)について適用する。

別表第1(第9条第2項)

(令4条例3・一部改正)

消防団員の種別

階級等

年額報酬の額

基本消防団員

団長

160,000円

副団長

114,000円

本部長

84,000円

分団長

63,000円

副分団長

49,000円

部長

40,000円

班長

38,000円

団員

36,500円

機能別消防団員

団員

18,250円

別表第2(第9条第6項)

(令4条例3・追加)

職務の種別

出動報酬の額

4時間以上である場合

4時間未満である場合

災害

8,000円

4,000円

警戒

3,500円

1,750円

訓練

3,500円

1,750円

その他

3,500円

1,750円

別表第3(第11条)

(令4条例3・旧別表第2繰下)

品目

数量

制帽

1

制服(甲種)

1

外套

1

略帽(冬用)

1

略帽(夏用)

1

作業服(冬用)

1

作業服(夏用)

1

半長靴

1

備考 制帽、制服(甲種)及び外套については、団長、副団長及び本部長の階級等にある者に限る。

栄町消防団条例

昭和55年10月1日 条例第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 災/第2章
沿革情報
昭和55年10月1日 条例第41号
昭和56年3月24日 条例第7号
昭和57年3月19日 条例第8号
昭和58年12月27日 条例第23号
昭和59年3月17日 条例第7号
昭和60年3月23日 条例第13号
昭和62年3月16日 条例第6号
平成2年3月16日 条例第14号
平成3年3月19日 条例第14号
平成4年3月23日 条例第11号
平成5年3月18日 条例第6号
平成7年3月13日 条例第9号
平成8年3月11日 条例第9号
平成10年3月9日 条例第11号
平成11年12月7日 条例第29号
平成12年2月25日 条例第13号
平成13年3月16日 条例第4号
平成19年3月19日 条例第10号
平成22年3月23日 条例第8号
令和元年10月15日 条例第20号
令和2年6月15日 条例第18号
令和4年3月11日 条例第3号