○栄町自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成14年3月29日

規則第12号

注 平成27年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町自転車等の放置防止に関する条例(平成14年栄町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放置禁止区域の指定の告示等)

第2条 町長は、条例第9条第1項に規定する放置禁止区域を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 放置禁止区域の区域

(2) 放置禁止区域の指定年月日

2 前項の規定は、条例第9条第3項の規定により放置禁止区域の指定を変更し、又は解除する場合において準用する。この場合において、前項第1号中「放置禁止区域の区域」とあるのは「放置禁止区域の指定を変更し、又は解除する区域」と、同項第2号中「指定」とあるのは「指定の変更又は解除」と読み替えるものとする。

(放置禁止区域の標識等の設置)

第3条 条例第10条に規定する標識は、自転車等放置禁止区域標識(別記第1号様式)とする。

2 前項に定めるもののほか町長は、立看板その他当該区域が放置禁止区域であることを周知するため必要なものを設置することができる。

(放置された自転車等の措置)

第4条 条例第12条第1項の規定による警告並びに第13条第1項及び第20条第1項の規定による指導は、口頭又は警告書(別記第2号様式)の取付けにより行うものとする。

(自転車等の放置の期間)

第5条 条例第12条第2項(第13条第2項において準用する場合を含む。)及び第20条第2項に規定する期間は、前項の規定による警告書を取り付けた日から起算して7日とする。

(移動の方法)

第6条 町長は、条例第12条第2項(第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定により自転車等を撤去し、又は第20条第2項の規定により自転車等を移動する場合において必要があると認めるときは、当該撤去又は移動の妨げとなる盗難防止用鎖等を切断することができる。

(保管場所)

第7条 条例第14条第1項(第20条第3項において準用する場合を含む。)に規定する保管場所は、安食駅北口第1駐輪場の2階とする。

(保管台帳)

第8条 町長は、条例第14条第1項(第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定により自転車等を保管したときは、自転車等保管台帳(別記第3号様式)を作成するものとする。

(保管の告示)

第9条 条例第14条第2項(第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保管した自転車等が放置されていた場所

(2) 保管した年月日

(3) 保管場所

(4) 保管期間

(5) 返還を受ける方法

(6) 保管期間経過後の自転車等の措置

(保管した自転車等の引取り及び返還)

第10条 町長は、条例第14条第2項(第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定により保管した自転車等の利用者等が確認できたときは、自転車等返還通知書(別記第4号様式)により、自転車等を引き取るよう当該利用者等に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた自転車等の利用者等は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、自転車等返還申出書・受領書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(自転車等の売却手続等)

第11条 条例第14条第3項(第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定による自転車等の売却、売却した代金の保管及び廃棄等の処分の手続は、栄町財務規則(平成9年栄町規則第4号)の例による。

(費用の徴収の免除)

第12条 条例第15条第2項の規定によるやむを得ない事由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 当該自転車等が盗難にあったもので、盗難届のなされているものであるとき。

(2) 利用者等が当該自転車等を利用中に交通事故及び急病により、当該自転車等を放置せざるを得なかった場合で、かつ、第三者の証明が得られるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に免除する必要があるとき。

2 前項の規定により、条例第15条第2項の規定による費用の徴収の免除を受けようとする者は、自転車等の撤去等に要した費用の徴収免除申請書(別記第6号様式)により、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して可否を決定し、自転車等の撤去等に要した費用の徴収免除承認(不承認)通知書(別記第7号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(駐輪場の設置の届出)

第13条 条例第25条第1項の規定による駐輪場の設置又は変更の届出は、駐輪場設置(変更)届出書(別記第8号様式)により、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 駐輪場の設置の対象となる施設の位置図及び各階の平面図

(2) 駐輪場の位置図、平面図及び構造図

(3) その他町長が必要と認める書類

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第4条(条例第20条第1項の規定による指導に係る部分に限る。)及び次項第2号の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(栄町自転車の安全利用に関する条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 栄町自転車の安全利用に関する条例施行規則(昭和62年栄町規則第2号)

(2) 栄町自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年栄町規則第3号)

(平成17年4月1日規則第43号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月10日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から令和元年6月28日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年7月10日規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令元規則4・一部改正)

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(令元規則4・一部改正)

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(令元規則4・一部改正)

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(令元規則4・令4規則16・一部改正)

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(平31規則13・令4規則16・一部改正)

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(平27規則18・平31規則13・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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栄町自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成14年3月29日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成14年3月29日 規則第12号
平成17年4月1日 規則第43号
平成18年7月10日 規則第41号
平成27年12月28日 規則第18号
平成31年4月26日 規則第13号
令和元年7月10日 規則第4号
令和4年4月1日 規則第16号