○栄町自転車等の放置防止に関する条例施行規則
平成14年3月29日
規則第12号
注 平成27年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町自転車等の放置防止に関する条例(平成14年栄町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置禁止区域の指定の告示等)
第2条 町長は、条例第9条第1項に規定する放置禁止区域を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 放置禁止区域の区域
(2) 放置禁止区域の指定年月日
2 前項に定めるもののほか町長は、立看板その他当該区域が放置禁止区域であることを周知するため必要なものを設置することができる。
(1) 保管した自転車等が放置されていた場所
(2) 保管した年月日
(3) 保管場所
(4) 保管期間
(5) 返還を受ける方法
(6) 保管期間経過後の自転車等の措置
(自転車等の売却手続等)
第11条 条例第14条第3項(第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定による自転車等の売却、売却した代金の保管及び廃棄等の処分の手続は、栄町財務規則(平成9年栄町規則第4号)の例による。
(1) 当該自転車等が盗難にあったもので、盗難届のなされているものであるとき。
(2) 利用者等が当該自転車等を利用中に交通事故及び急病により、当該自転車等を放置せざるを得なかった場合で、かつ、第三者の証明が得られるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に免除する必要があるとき。
(1) 駐輪場の設置の対象となる施設の位置図及び各階の平面図
(2) 駐輪場の位置図、平面図及び構造図
(3) その他町長が必要と認める書類
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(栄町自転車の安全利用に関する条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 栄町自転車の安全利用に関する条例施行規則(昭和62年栄町規則第2号)
(2) 栄町自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年栄町規則第3号)
附則(平成17年4月1日規則第43号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月10日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から令和元年6月28日までの間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年7月10日規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令元規則4・一部改正)
(令元規則4・一部改正)
(令元規則4・一部改正)
(令元規則4・令4規則16・一部改正)
(平31規則13・令4規則16・一部改正)
(平27規則18・平31規則13・一部改正)
(令4規則16・一部改正)