○栄町職員希望降格制度に関する要綱

平成14年5月23日

(目的)

第1条 この要綱は、職員の希望に基づく降格(栄町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和56年栄町規則第3号。第5条第2項において「初任給等規則」という。)第2条第3号に規定する降格をいう。以下同じ。)を実施することにより、当該職員の心身の負担を軽減するとともに、その職務に対する意欲を喚起し、もって組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 この要綱の定めるところにより降格を希望することができる職員は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号)第3条第1項第1号に掲げる行政職(一)給料表の適用を受ける職員であって、その職務の級が5級以上であるものとする。

(降格の申出)

第3条 降格を希望する職員は、降格申出書(別記第1号様式)を、所属長(栄町行政組織条例(平成16年栄町条例第8号)第1条に規定する組織、栄町行政組織規則(平成16年栄町規則第9号)第4条第1項に規定する出納室、栄町教育委員会行政組織規則(昭和55年栄町教育委員会規則第3号)第14条に規定する課、教育委員会以外の委員会若しくは委員の事務局又は委員会若しくは委員の管理に属する事務をつかさどる機関、議会事務局、栄町消防本部組織規則(平成6年栄町規則第20号)第4条に規定する課及び栄町消防署の長であって、当該職員を指揮監督すべき者をいう。)を経由して、任命権者に提出するものとする。

(降格の承認等)

第4条 任命権者は、前条の規定により職員から降格申出書の提出があったときは、降格の適否について判定し、その結果を降格承認(不承認)通知書(別記第2号様式)により、当該職員に通知するものとする。この場合において、町長以外の任命権者にあっては、あらかじめ町長と協議するものとする。

(降格の効果)

第5条 任命権者は、前条の規定により降格の承認をしたときは、当該承認の日の属する月の翌月の初日に、当該承認に係る職員の職務の級を1級下位の職務の級に変更するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させた場合におけるその者の号給は、初任給等規則第23条第3項に定めるところにより、同規則第22条第1項に規定する昇格時号給対応表(以下「対応表」という。)の昇格後の号給の欄の降格前の職務の級における号給(以下「基準号給」という。)に相当する号給に対応する対応表の昇格した日の前日に受けていた号給の欄に定める号給とする。

3 前項の場合において、基準号給が対応表の昇格後の号給の欄の最高号給を超えるときは、当該最高号給に対応する対応表の昇格した日の前日に受けていた号給の欄に定める号給を、降格後の号給とする。

この要綱は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年7月1日)

この要綱は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年7月1日)

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日)

この要綱は、平成21年12月1日から施行する。

(平成27年3月5日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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栄町職員希望降格制度に関する要綱

平成14年5月23日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成14年5月23日 種別なし
平成14年7月1日 種別なし
平成16年7月1日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成21年11月30日 種別なし
平成27年3月5日 種別なし