○ドラムの里の設置及び管理に関する条例

平成17年3月8日

条例第1号

注 平成26年1月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 栄町は、観光振興を推進するため、多くの観光客が集まり、食事と地場産品も含めた買物やイベントを楽しむことができ、栄町全体の観光案内を受けられるとともに、地域住民が利用し、買物、食事、レクリエーション等を楽しむことができる観光拠点施設として、千葉県内観光の有数な施設である千葉県立房総のむらの隣接地に、ドラムの里を設置する。

(平27条例23・全改)

(名称、位置及び施設)

第2条 ドラムの里の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ドラムの里

栄町龍角寺1039番1

2 ドラムの里は、次に掲げる施設から構成されるものとする。

(1) 交流館

(2) 情報館

(3) 食の文化館

(4) 物産館

(5) コスプレの館

(6) 屋外広場

(平29条例16・令4条例2・一部改正)

(業務)

第3条 ドラムの里の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 観光客を集客する事業の展開に関すること。

(2) 多くの観光客が満足する食事の提供に関すること。

(3) 地場産品を含めた観光客の評価が高い物品の販売に関すること。

(4) 観光振興に係るイベントの実施に関すること。

(5) 栄町全体の観光案内に関すること。

(6) 地域住民に対する買物、食事、レクリエーション等のサービスの提供に関すること。

(7) その他設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(平27条例23・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、ドラムの里の設置の目的を効果的に達成するため、ドラムの里の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。この場合において、町長が特に必要と認めるときは、ドラムの里の管理を複数の指定管理者に行わせることができる。

(平27条例23・一部改正)

(開館時間)

第5条 ドラムの里の開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

施設名

開館時間

交流館

午前9時から午後6時まで

情報館

午前9時から午後6時まで

食の文化館

午前10時から午後5時まで

物産館

午前10時から午後5時30分まで

コスプレの館

午前9時から午後5時まで

屋外広場

午前9時から午後5時まで

(平29条例16・令4条例2・一部改正)

(休館日)

第6条 ドラムの里の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合にあっては、その翌日

(2) 12月29日から翌年の1月4日までの日

(利用の許可)

第7条 第2条第2項各号に掲げる施設のうち、次に掲げる施設(以下「利用施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 交流館

(2) 食の文化館

(3) 物産館

(4) コスプレの館

(5) 屋外広場

2 前項に掲げるもののほか、次に掲げる備品(以下「利用備品」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 自転車

(2) 

3 指定管理者は、ドラムの里の管理運営上必要があると認めるときは、前各項の許可に条件を付けることができる。

4 前各項の規定は、第1項又は第2項の許可を受けた者(以下「利用施設等の利用者」という。)が当該許可を受けた事項を変更しようとする場合について準用する。

(平30条例11・令4条例2・一部改正)

(利用の不許可)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、前条第1項及び第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の許可をしないことができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) その利用が利用施設、その付属設備器具又は利用備品をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他ドラムの里の管理運営上支障があると認めるとき。

(令4条例2・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用施設等の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止し、又はその許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第7条第3項に規定する条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(4) その他利用施設及び利用備品の管理運営上支障があるとき。

2 前項に規定する利用の停止又は利用の許可の取消しによって利用者に損害を生ずることがあっても指定管理者は、その責を負わない。

(令4条例2・一部改正)

(利用料金)

第10条 利用施設等の利用者は、指定管理者にその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受する。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が定める額とする。

4 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。その額を変更しようとするときも、同様とする。

5 町長は、前項の規定による承認をしたときは、当該利用料金を公告するものとする。

(平30条例11・令4条例2・一部改正)

(利用料金の免除)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 町又は町内の公共的団体が利用しようとするとき。

(2) その他指定管理者が公益上特に必要があると認めるとき。

(利用料金の返還)

第12条 既に納入された利用料金は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 利用施設等の利用者の責めに帰することができない事由により利用ができなかったとき。

(2) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

(令4条例2・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第13条 利用施設等の利用者は、その利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。

(令4条例2・一部改正)

(原状回復の義務)

第14条 利用施設等の利用者は、利用施設又は利用備品の利用を終了したとき又は第9条第1項の規定により利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、当該施設を原状に回復しなければならない。

(令4条例2・一部改正)

(損害賠償の義務)

第15条 ドラムの里を利用する者は、施設、その付属設備器具及び利用備品をき損したとき又は前条の規定による原状回復の義務を怠ったときは、これによって生じた損害(指定管理者が相当と認める損害額)を賠償しなければならない。

(令4条例2・一部改正)

(指定管理者の指定の申請等)

第16条 指定管理者の指定の申請ができるものは、法人その他の団体であって町長がドラムの里の指定管理者として最も適当と認めるものとする。

2 前項の町長がドラムの里の指定管理者として最も適当と認めるものの選定に当たっては、次条のドラムの里指定管理者選定委員会の意見を聴くものとする。

3 第1項の申請をしようとするものは、町長の指定する日までに事業計画書その他の書類を添えて町長に申請しなければならない。

4 町長は、前項の規定による申請の内容が第17条の業務を行うために適切であり、かつ、当該申請を行った法人その他の団体が次に掲げる要件を満たすと認めるときは、当該法人その他の団体を議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書によるドラムの里の運営が町民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容がドラムの里の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(平29条例16・平31条例4・一部改正)

(ドラムの里指定管理者選定委員会の設置)

第16条の2 ドラムの里指定管理申請者(前条第1項の町長がドラムの里の指定管理者として最も適当と認めるものをいう。以下同じ。)の公募、選定その他指定管理者によるドラムの里の運営に関し必要な事項について調査審議するため、ドラムの里指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(平31条例4・追加)

(所掌事務)

第16条の3 選定委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) ドラムの里指定管理申請者の公募に関すること。

(2) ドラムの里指定管理申請者の選定に関すること。

(3) その他指定管理者によるドラムの里の運営に関し必要な事項に関すること。

(平31条例4・追加)

(組織)

第16条の4 選定委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、観光振興等について知識又は経験を有する者、学識経験者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(平31条例4・追加)

(委任)

第16条の5 前3条に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平31条例4・追加)

(業務の範囲)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ドラムの里の管理及び運営に関すること。

(2) 利用の許可等に関すること。

(3) 利用料金の収納等に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、ドラムの里の業務に関して町長が必要と認めること。

(事業報告書の作成及び提出)

第18条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに次に掲げる事項を記載した事業報告書(以下この条において「事業報告書」という。)を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、当該指定を取り消された日後速やかに、同日の属する年度の開始の日から当該指定を取り消された日までの期間についての事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

(1) ドラムの里の管理の業務の実施状況及び利用状況に関する事項

(2) 利用料金の収入の実績に関する事項

(3) 前号に掲げるもののほか、ドラムの里の管理の業務に係る経理の状況に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(原状回復義務等)

第19条 指定管理者は、当該指定管理者の指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに当該指定管理者が管理の業務を行わなくなった施設を原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

第20条 指定管理者は、故意又は過失により、当該指定管理者が管理の業務を行う施設を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損傷若しくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務等)

第21条 指定管理者の役員(法人でない指定管理者にあっては、当該指定を受けた者)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、当該指定管理者が行う業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

(令4条例12・旧第22条繰上)

(指定の取消し等の場合における町長による管理)

第22条 町長は、次の各号に掲げる場合は、町長が必要があると認める間、自らドラムの里の管理に係る業務の全部又は一部を行うことができる。この場合において、この条例の規定(管理に関する部分(利用料金に係る部分を除く。)に限る。)中「指定管理者」とあるのは、「町長」と読み替えるものとする。

(1) 指定管理者の指定を受けるものがないとき。

(2) 指定管理者を指定することができないとき。

(3) 法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

(4) その他特別な事情があると町長が認めるとき。

2 前項の規定により町長が管理の業務を行うこととした場合において、指定管理者が利用料金を徴収していた場合又は指定管理者に利用料金を徴収させることとしていた場合においては、町長は、当該徴収していた利用料金の額又はこの条例に定める利用料金の額を上限として町長が定める額を使用料として徴収する。この場合において、この条例の規定(利用料金に係る部分に限る。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により町長が管理に係る業務の全部又は一部を行った後、指定管理者が当該業務を行うこととなった場合における第7条第1項及び第10条第1項の規定の適用については、第7条第1項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該利用について町長の許可を受けている場合は、この限りでない」と、第10条第1項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該利用について第23条第2項本文の規定による使用料を納入している場合は、この限りでない」とする。

(令3条例14・追加、令4条例12・旧第23条繰上)

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例14・旧第23条繰下、令4条例12・旧第24条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第16条の規定は、公布の日から施行する。

(ドラムの里の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 ドラムの里の設置及び管理に関する条例(平成14年栄町条例第33号)は、廃止する。

(栄町使用料条例の一部を改正する条例)

3 栄町使用料条例(平成2年栄町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月28日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月21日条例第26号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第10条及び第18条第2項の改正規定並びに附則第4項の規定は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年1月17日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月18日条例第23号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成27年10月5日から施行する。

(平成29年10月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第16条の改正規定の施行の際、現にドラムの里の指定管理者の指定を受けている者は、改正後の第16条の規定に基づき指定管理者の指定を受けた者とみなす。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栄町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月22日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月17日条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年6月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年5月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のドラムの里の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後のドラムの里の利用に係る利用料金について適用し、同日前のドラムの里の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例第7条第1項及び第2項に規定する利用施設及び利用備品の利用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年12月16日条例第12号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

別表(第10条第3項)

(令4条例2・追加)

1 利用施設

利用施設名

利用方法

単位

利用料金の額の範囲

交流館

交流室

通常利用

1時間

110円以内

特例利用

1日

3,120円以内

物産館

通常利用

1m2当たり1日

40円以内

食の文化館

通常利用

1m2当たり1日

40円以内

特例利用

1日

7,880円以内

コスプレの館

1階

通常利用

1m2当たり1日

40円以内

特例利用

1日

21,160円以内

2階更衣室

通常利用

1区画当たり1日

500円以内

2階シャワー室

通常利用

1室1回20分

200円以内

2階全体

特例利用

1日

6,890円以内

屋外広場

桜広場

通常利用

1m2当たり1日

40円以内

ウッドデッキ

通常利用

1m2当たり1日

40円以内

特例利用

1日

19,200円以内

備考

1 この表において「通常利用」とは、特例利用以外で利用することをいう。

2 この表において「特例利用」とは、映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であって録画され、又は録音されるものの制作を目的として利用施設の全てを利用することをいう。

2 利用備品

利用備品名

単位

利用料金の額の範囲

自転車

自転車

1回

600円以内

電動アシスト付き自転車

1回

1,000円以内

1区画当たり1日

規則で定める額以内

備考

1 この表において「電動アシスト付き自転車」とは、自転車であって人の力を補うため電動機を用いるものをいう。

2 自転車の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。

ドラムの里の設置及び管理に関する条例

平成17年3月8日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第3章
沿革情報
平成17年3月8日 条例第1号
平成17年3月28日 条例第13号
平成17年6月21日 条例第26号
平成17年9月27日 条例第28号
平成26年1月17日 条例第7号
平成27年9月18日 条例第23号
平成29年10月30日 条例第16号
平成30年3月22日 条例第11号
平成31年3月18日 条例第4号
令和元年6月17日 条例第10号
令和3年6月14日 条例第14号
令和4年3月11日 条例第2号
令和4年12月16日 条例第12号