○栄町小規模事業者支援事業費等補助金交付要綱

平成20年9月2日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、栄町における小規模事業者の振興及び経営の安定を図り、もって地域経済の健全な発展に寄与するため、栄町商工会(以下「商工会」という。)が実施する小規模事業者の支援等に関する事業に対し、予算の範囲内で小規模事業者支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、栄町補助金等交付規則(昭和56年栄町規則第8号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平25告示11・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「小規模事業者」とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する小規模事業者をいう。

(補助事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる小規模事業者の支援等に関する事業(以下「補助事業」という。)は次に掲げる事業とし、補助金の交付の対象となる補助事業に要する経費及び補助金の交付に係る補助率は別表のとおりとする。

(1) 小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業(以下「経営改善普及事業」という。)

(2) 前号に掲げるもののほか、商工業の振興及び安定を図るための事業(以下「地域総合振興事業」という。)

(3) 商店街の街路灯の維持管理を行うため事業(以下「街路灯維持管理事業」という。)

2 経営改善普及事業に係る補助金の交付額は、別表の対象経費の実支出額から千葉県知事が定める千葉県小規模事業経営支援事業費等補助金交付要綱(別表において「県補助金要綱」という。)に基づき交付の決定を受けた当該対象経費に係る小規模事業経営支援事業費等補助金の額を控除した額に同表の補助率を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 地域総合振興事業に係る補助金の交付額は、別表の対象経費の実支出額に同表の補助率を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

4 前2項の場合において、これらの規定により算定した補助金の交付額の合計額は、280万円を超えることができない。

5 街路灯維持管理事業に係る補助金の交付額は、別表の対象経費の実支出額に同表の補助率をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。

(平25告示11・令2告示59・一部改正)

(交付申請等)

第4条 規則第3条第1項の規定による補助金の交付の申請は、町長が定める期日までに行わなければならない。この場合においては、同項の栄町補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業に係る事業計画を明らかにする書類

(2) 歳入歳出予算(見込)

(3) 前年度の歳入歳出決算書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 規則第5条第1項第1号の規定により栄町補助金等変更交付申請書を提出するときは、変更に係る前項第1号及び第2号に掲げる書類を添付しなければならない。

(実績報告)

第5条 規則第12条第1項の規定による補助事業の実績報告は、補助事業の完了した日若しくは補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。この場合においては、同項の栄町補助金等実績報告書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業に係る事業実績を明らかにする書類

(2) 歳入歳出決算(見込)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(書類の整備)

第6条 補助金の交付を受けた商工会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了した日又は補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで保管しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(栄町小規模事業者の支援を行う商工会事業の補助金交付要綱の廃止)

2 栄町小規模事業者の支援を行う商工会事業の補助金交付要綱(平成11年栄町告示第25号。次項において「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行前に旧要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成25年3月22日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栄町小規模事業者支援事業費等補助金交付要綱の規定は、平成25年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用し、平成24年度分までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和2年5月7日告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栄町小規模事業者支援事業費等補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用し、令和元年度分までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。

別表(第3条)

(平25告示11・全改)

補助事業

対象経費

補助率

経費の区分

内容

経営改善普及事業

補助対象職員の設置費

県補助金要綱別表に定める商工会等に対する補助のうち、補助対象職員の設置費の補助対象経費(超過勤務手当を除く。)

10分の10以内

指導事業費、資質向上対策事業費、経営指導推進費、小規模事業施策普及費、情報ネットワーク化等推進事業費及び若手後継者等育成事業費

県補助金要綱別表に定める商工会等に対する補助のうち、指導事業費、資質向上対策事業費、経営指導推進費、小規模事業施策普及費、情報ネットワーク化等推進事業費及び若手後継者等育成事業費の補助対象経費(備品費を除く。)であって、小規模事業者に係る商工業の振興及び安定を図るため特に有効であると町長が認めた経費

地域総合振興事業

総合振興費

地域商工業基盤の確立のために要する経費(食料費、工事費及び備品費を除く。)であって、広報関係費その他町長が必要と認めた経費

10分の10以内

商業振興費

商業の活性化を図るために要する経費(食料費、工事費及び備品費を除く。)であって、商業活性化事業経費、調査研究費その他町長が必要と認めた経費

工業振興費

工業の活性化を図るために要する経費(食料費、工事費及び備品費を除く。)であって、工業活性化事業経費、調査研究費その他町長が必要と認めた経費

観光振興費

観光の振興を図るために要する経費(食料費、工事費及び備品費を除く。)であって、観光事業経費、キャラクター対策費、調査研究費その他町長が必要と認めた経費

地域資源振興費

地域資源の振興を図るために要する経費(食料費、工事費及び備品費を除く。)であって、地域資源活用事業経費、特産品対策費、調査研究費その他町長が必要と認めた経費

金融対策費

商工業者の経営改善を図るために要する経費(食料費、工事費及び備品費を除く。)であって、融資相談費その他町長が必要と認めた経費

経営税務対策費

商工業者の経営改善を図るために要する経費(食料費、工事費及び備品費を除く。)であって、記帳指導・決算指導対策費その他町長が必要と認めた経費

青年部対策費

商工会に設置されている青年部の部員の資質向上等を図るために要する経費(食料費、工事費及び備品費を除く。)であって、青年部助成費その他町長が必要と認めた経費

女性部対策費

商工会に設置されている女性部の部員の資質向上等を図るために要する経費(食料費、工事費及び備品費を除く。)であって、女性部助成費その他町長が必要と認めた経費

情報対策費

商工会の情報化の推進を図るために要する経費(食料費、工事費及び備品費を除く。)であって、ホームページ対策費、IT関連対策費その他町長が必要と認めた経費

街路灯維持管理事業

街路灯維持管理費

商工会が管理する街路灯の電気使用料

10分の10以内

その他商工会が管理する街路灯の維持管理に要する経費(建替え、新設及び撤去に係る経費を除く。)であって、消耗品費、修繕費その他町長が必要と認めた経費

10分の9以内

栄町小規模事業者支援事業費等補助金交付要綱

平成20年9月2日 告示第50号

(令和2年5月7日施行)