○栄町更生保護事業補助金交付要綱

平成24年12月19日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、栄町における更生保護の推進を図り、もって地域社会の安全及び住民福祉の向上に寄与するため、栄町保護司会又は栄町更生保護女性会(以下「保護団体」という。)が実施する更生保護に関する事業に対し、予算の範囲内で更生保護事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、栄町補助金等交付規則(昭和56年栄町規則第8号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる更生保護に関する事業(以下「補助事業」という。)及び補助事業に要する経費(以下「対象経費」という。)並びに補助金の交付に係る補助率及び限度額は、別表のとおりとする。

2 補助金の交付額は、別表に掲げる補助事業の対象経費に同表に定める補助率を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を合算した額とする。

(交付申請等)

第3条 規則第3条第1項の規定による補助金の交付の申請は、町長が定める期日までに行わなければならない。この場合においては、同項の栄町補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業に係る事業計画を明らかにする書類

(2) 収支予算(見込)

(3) 前年度の収支決算書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 規則第5条第1項第1号の規定により、栄町補助金等変更交付申請書を提出するときは、変更に係る前項第1号及び第2号に掲げる書類を添付しなければならない。

(実績報告)

第4条 規則第12条第1項の規定による補助事業の実績報告は、補助事業の完了した日若しくは補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。この場合においては、同項の栄町補助金等実績報告書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業に係る事業実績を明らかにする書類

(2) 収支決算(見込)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(書類の整備)

第5条 補助金の交付を受けた保護団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了した日又は補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで保管しなければならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第2条)

保護団体

補助事業

対象経費

補助率

限度額

栄町保護司会

更生保護活動事業

犯罪予防のための活動及び青少年非行防止活動に要する経費

2分の1以内

3万円

更生保護思想の普及促進に要する経費

相談会、研究会、講習会等の開催に要する経費

栄町更生保護女性会

2万4千円

更生保護関係施設の入所者等への慰問激励に要する経費

その他栄町における更生保護を推進するため町長が必要かつ適当と認める事業

その事業に要する経費

栄町更生保護事業補助金交付要綱

平成24年12月19日 告示第93号

(平成24年12月19日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年12月19日 告示第93号