○障害者自立支援法に基づく自立支援給付に関する規則

平成18年3月28日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第17号。以下「知障法」という。)に定めるもののほか、自立支援給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定施設支援に要する費用の額に関する基準)

第2条 身障法第17条の10第2項第1号に規定する町長が定める基準は、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)に定めるとおりとする。

2 知障法第15条の11第2項第1号に規定する町長が定める基準は、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)に定めるとおりとする。

(介護給付費等の支給申請)

第3条 法第20条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費、身障法第17条の11第1項の規定による施設訓練等支援費及び知障法第15条の12第1項の規定による施設訓練等支援費(以下「介護給付費等」という。)の支給及び利用者負担額の減免等の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・施設訓練等給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定等の通知)

第4条 町長は、前条の申請に対し、介護給付費等の支給及び利用者負担額の減免等の決定をしたときは、当該申請者に対し、(介護給付費・訓練等給付費・施設訓練等給付費)支給決定書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記第2号様式)により通知するとともに、身体障害者施設受給者証(別記第3号様式)、知的障害者施設受給者証(別記第4号様式)又は障害福祉サービス受給者証(別記第5号様式)を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し、介護給付費等の支給等をしないことの決定を行ったときは、当該申請者に対し、却下決定通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(支給決定等に対する変更申請)

第5条 前条第1項の決定に対する変更の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・施設訓練等給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請通知書(別記第7号様式)によるものとする。

(支給決定等に対する変更の決定の通知等)

第6条 町長は、前条の申請に対し、支給決定等の変更を決定したときは、当該申請者に対し、(介護給付費・訓練等給付費・施設訓練等給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 町長は、法第25条第1項、身障法第17条の13第1項又は知障法第15条の14第1項の規定により支給決定を取り消したときは、当該取消しを受けた障害者又は障害児の保護者に対し、支給決定取消通知書(別記第9号様式)により通知するものとする。

(特例介護給付費等の支給の申請)

第8条 施行規則第31条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は、(特例介護給付費等・特例訓練等給付費)支給申請書(別記第10号様式)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給等の決定の通知)

第9条 町長は、前条の申請に対し、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給又は不支給の決定をしたときは、当該申請者に対し、(特例介護給付費等・特例訓練等給付費)支給(不支給)決定通知書(別記第11号様式)により通知するものとする。

(高額障害福祉サービス費等の支給の申請)

第10条 施行規則第34条第1項の規定による高額障害福祉サービス費並びに身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第9条の28第1項の規定及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号第30条の4第1項の規定による高額施設訓練等支援費の支給申請は、(高額障害福祉サービス費・高額施設訓練等支援費)支給申請書(別記第12号様式)によるものとする。

(高額障害福祉サービス費等の支給等の決定の通知)

第11条 町長は、前条の申請に対し、高額障害福祉サービス費等の支給又は不支給の決定をしたときは、当該申請者に対し、(高額障害福祉サービス費・高額施設訓練等支援費)支給(不支給)決定通知書(別記第13号様式)により通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第12条 法第53条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の申請は、自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記第14号様式)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の通知等)

第13条 町長は、前条の申請に対し、自立支援医療費の支給の認定をしたときは、当該申請者に対し、自立支援医療受給者証(更生医療)(別記第15号様式)を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し、自立支援医療費の支給の認定をしないことの決定を行ったときは、当該申請者に対し、自立支援医療費(更生)支給認定却下決定通知書(別記第16号様式)により通知するものとする。

3 前2項の規定により決定する場合において、身障法第19条第1項の規定による更生医療の給付の決定は、同法第11条第1項の規定による身体障害者更生相談所による医学的、心理学的及び職能的判定に基づき行わなければならない。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(栄町支援費の支給に関する規則の廃止)

第2条 栄町支援費の支給に関する規則(平成15年栄町規則第19号)は、廃止する。

(栄町身体障害者福祉法施行細則の一部改正)

第3条 栄町身体障害者福祉法施行細則(平成5年栄町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栄町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の一部改正)

第4条 栄町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年栄町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年12月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から平成28年1月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年12月28日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から令和元年6月28日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27規則16・全改、平31規則13・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則16・全改、平31規則13・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則16・全改、平31規則13・一部改正)

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(平27規則18・平31規則13・一部改正)

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(平27規則16・全改、平31規則13・令4規則16・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平31規則13・令4規則16・一部改正)

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(平31規則13・一部改正)

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障害者自立支援法に基づく自立支援給付に関する規則

平成18年3月28日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月28日 規則第21号
平成27年12月28日 規則第16号
平成27年12月28日 規則第18号
平成31年4月26日 規則第13号
令和4年4月1日 規則第16号