○栄町行政不服審査会規則
平成28年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町行政不服審査法施行条例(平成28年栄町条例第4号。以下「条例」という。)第15条の規定により、栄町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の運営及び調査審議の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会の調査)
第2条 審査会は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第3項において準用する同法第74条の規定により、主張書面又は資料の提出を求めようとするときは、主張書面又は資料提出要求書(別記第1号様式)により審査関係人に通知するものとする。
3 前項の場合において、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えるときは、審査会は、当該意見陳述について、日時及び場所並びに意見陳述者(法第81条第3項において準用する同法第75条第2項の補佐人を含む。)の数を指定することができる。
3 補佐人の陳述は、審査請求人又は参加人が直ちに取り消さないときは、審査請求人又は参加人が陳述したものとみなす。
(提出資料の閲覧等手続)
第5条 審査関係人は、法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定により、審査会に提出された主張書面若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が別に定める方法により表示したものの閲覧)又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めようとするときは、主張書面等閲覧等請求書(別記第7号様式)を審査会に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営及び調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。