○栄町自治宝くじコミュニティ助成事業補助金交付要綱

令和2年6月3日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域のコミュニティ活動の充実及び強化を図るために、一般財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が毎年度定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づいて事業を行う団体に対し、予算の範囲内で自治宝くじコミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、栄町補助金等交付規則(昭和56年栄町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付を受けることができる団体(以下「補助対象団体」という。)は、実施要綱に定める事業実施主体のうち自治総合センターから助成する旨の決定を受けた事業を行うものとする。

(補助事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実施要綱に定める助成事業とする。

2 補助事業に要する経費は、実施要綱に定める助成対象経費及び宝くじの社会貢献広報に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助事業につき自治総合センターが助成を決定した助成金の額とする。

(交付申請等)

第5条 規則第3条第1項の規定による補助金の交付の申請は、町長が別に定める期日までに行わなければならない。この場合において、同項の栄町補助金等交付申請書に補助事業につき自治総合センターが指定する書類を添付しなければならない。

2 規則第5条第1項第1号の規定により、栄町補助金等変更申請書を提出するときは、変更に係る前項に規定する書類を添付しなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第12条第1項の規定による補助事業の実績報告は、補助事業の完了後又は補助事業の廃止の承認を受けた後速やかに行わなければならない。この場合において、同項の栄町補助金等実績報告書に補助事業につき自治総合センターが指定する書類を添付しなければならない。

(概算払の額)

第7条 規則第16条の規定により概算払をすることができる額は、補助金の交付の決定をした額の8割以内の額とする。ただし、補助対象団体に補助事業を行う財源が不足していることその他町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(財産処分の制限)

第8条 規則第20条第1項ただし書に規定する町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に規定する耐用年数とする。

(書類の整備)

第9条 補助金の交付を受けた団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の完了した日又は補助対象事業の廃止の承認を受けた日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで整理保管しておかなければならない。

2 補助金の交付を受けた団体は、補助金の交付を受けて取得した財産について台帳を備え、かつ、これに関係する書類とともにその耐用年数を経過するまでの間保管しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和2年度に係る補助金から適用する。

栄町自治宝くじコミュニティ助成事業補助金交付要綱

令和2年6月3日 告示第64号

(令和2年6月3日施行)