○栄町消防本部及び消防署文書事務取扱規程

平成6年10月1日

消防本部訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条―第5条の2)

第2章 公文例式(第6条―第11条)

第3章 文書の受領及び配布(第12条―第14条)

第4章 文書の処理(第15条―第27条)

第5章 文書の施行(第28条―第31条)

第6章 編冊、保存及び廃棄(第32条―第40条)

第7章 補則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、栄町消防本部(以下「消防本部」という。)及び栄町消防署(以下「消防署」という。)における文書の収受、処理、保存その他文書の取扱いに関し、法令(法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び規則をいう。以下同じ。)その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事務処理の原則)

第2条 事務の処理は、文書によることを原則とする。

2 文書は、丁寧に取り扱い、常に処理経過を明らかにし、事務が適正かつ迅速に行われるよう処理し、管理しなければならない。

(文書事務の総括)

第3条 文書の管理に関する事務を総括するため、消防本部文書主管課長は、消防本部及び消防署(以下「消防機関」という。)における文書事務の取扱い状況に関して随時調査し、文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう指導しなければならない。

(文書主任等)

第4条 文書に関する事務を処理するため、消防本部及び消防署に文書主任及び文書担当者を置く。

2 文書主任は、消防本部にあっては課長補佐の職にある者又はこれに相当する職にある者のうちから課長が、消防署にあっては副署長の職にある者又はこれに相当する職にある者のうちから消防署長が指名する。

3 文書主任は、上司の命を受けて消防機関における次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の収受、交付、発送及び送達に関すること。

(2) 文書処理の進行管理に関すること。

(3) 文書の整理、保管及び保存に関すること。

(4) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(5) 文書の分類に関すること。

4 文書担当者は、消防本部にあっては課長が、消防署にあっては消防署長が指名する。

5 文書担当者は、文書主任の指示を受けてその事務を補助するものとする。

(消防本部文書主管課長及び文書主任の簿冊)

第5条 消防本部文書主管課長及び文書主任は、文書の取扱いに関する事務を整理するため、別に定めるもののほか次に掲げる簿冊を作成保管し、所要事項を記載し、常に整理しておかなければならない。

(1) 消防本部文書主管課長が作成保管すべき簿冊 特殊文書収配簿(2)文書主任が作成保管すべき簿冊

 文書管理カード

 簿冊目録

 簿冊台帳

(文書の分類)

第5条の2 全ての文書は、栄町行政文書管理規程(平成14年栄町訓令第13号。以下「町規程」という。)第4条第1項の文書主管課長(以下「町文書主管課長」という。)が定める文書分類表(以下単に「文書分類表」という。)により分類整理しなければならない。

2 文書主任は、事務の新たな発生又は、消滅等により、文書分類表を変更する必要があると認めるときは、その都度消防本部文書主管課長を経由して町文書主管課長と協議し、承認を受けなければならない。

第2章 公文例式

(文書の区分)

第6条 文書の区分を次のように定める。

(1) 令達文書

 公示 町内の全部又は一部に広く知らせるもの

(ア) 告示 消防長が法令の根拠に基づき行った行政上の処分や決定した事項又は住民の権利義務に関係のある事項を公示するもの。

(イ) 公告 消防長が不特定多数にある一定の事実を周知させるため公示するもの

 訓令 消防本部の課、消防署又はその長に対して指揮命令するもの

 訓 消防本部の課、消防署又はその長に対して個別的に指揮命令するもの

 達 消防本部の課、消防署若しくはその長又は法人、個人等に個別的に機関の意思(任命等を除く。)を示達するもの

 指令 申請又は出願等に対して機関の意思を示達するもの

(2) 一般文書

 往復文書 通知、通達、照会、回答、依頼、報告、協議、送付、申請、進達、副申、諮問、答申、建議、上申(具申)、内申、願い又は届け等、消防機関と住民との間において、又は行政機関相互間において、特定事項の照会又は照会に対する回答など往復の形式をとるもの(通知又は報告など往復の形式をとらないものを含む。)

 内部文書 伺い文書、復命書、回議文書又は事務引継書等対外的な往復を主とするものでなく、消防機関内部において用いられるもの

 その他の文書 証明文、賞状、感謝状、表彰状、書簡文、挨拶文、放送分、宣誓文、請願文、陳情文、不服申立又は契約文等に用いられるもの

(令達文書の記号及び番号)

第7条 令達文書(公告を除く。以下この条において同じ。)は、令達種目ごとに令達件名簿に登録し、記号及び番号を付さなければならない。

2 令達文書の記号及び番号は、消防本部文書主管課長が付するものとする。

3 令達文書の記号は、消防本部名の次に令達種目を付して表示するものとする。ただし、訓、達及び指令については、「栄町消本」の次に令達種目を付して表示するものとする。

4 令達文書の番号は、令達文書のうち、告示及び訓令にあっては令達種目の次に暦年により、訓、達及び指令にあっては令達種目の次に会計年度により、それぞれ表示するものとする。

(一般文書の記号及び番号)

第8条 一般文書は、文書管理カードに登録し文書記号及び文書番号(以下「文書記号等」という。)を付さなければならない。ただし、次の各号に掲げる文書については、この限りでない。

(1) 部外者からの文書で閲覧だけにとどめるもの及び届出書(収受の日時が権利の得喪又は変更に関係のあるものを除く。)

(2) 証明に関する文書

(3) 軽易な文書

(4) 請求書

(5) 電報

(6) 文書記号等を付することを要しないように様式が定められている文書

(7) 法令の規定によって文書管理カードに代わるべき帳票に登録するように定められている文書

(8) 前各号に掲げるもののほか、文書記号等を付する必要がないと消防本部文書主管課長が認める文書

2 文書記号は、「栄消本」をもって表示し、文書番号は、文書記号の次に会計年度により表示し、同一事件に関しては、継続して同一番号を用いることができる。この場合において、秘密を要する文書については文書記号の次に「秘」の文字を追加するものとし、会計年度を超える同一事件の文書にあっては、文書記号の前に当該事件に係る当初の会計年度を表示するものとする。

3 同一種類の文書のうち消防本部文書主管課長が、必要であると認める同一件名の文書については、あらかじめ、同一件名のものごとに一の番号を定め、当該番号ごとに枝番号を表示することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、軽易な事件に関する文書については、文書管理カードへの登録及び文書番号を省略して号外とすることができる。

(文書の発信者名)

第9条 施行する文書の発信者名は、すべてその権限を有する者の名を用いなければならない。ただし、法令その他別に定めがある場合又は文書の性質若しくは内容により特に必要がある場合は、消防本部名、消防署名、課長名又は消防署長名を用いることができる。

2 前項の発信者名は、消防本部名及び消防署名を用いる場合を除き、職氏名を表示するものとする。ただし、その内容により氏名を省略することができる。

(文書の形式)

第10条 文書は、原則として左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 法令の規定により当該文書を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署の定めにより当該文書を縦書きと定められているもの

(3) 表彰文、祝辞、弔辞その他これらに類するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に縦書きと定められているもの

2 文書は、すべて平易な口語体により、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)に基づき、ペン書きその他その記載が永続する方法を用いて記すものとする。

(文書の訂正)

第11条 文書の作成者は、前条の規定により作成した文書に誤り又は訂正すべき箇所を発見した場合には、公印を押印する文書にあっては当該公印により、その他の文書にあっては作成者の印により、誤り又は訂正個所に押印して訂正するとともに、公印を押印する文書についてはその左側(縦書きの場合は上部)の余白に訂正した字数及びその旨を明記してその上に更に公印を押印しなければならない。

2 文書に訂正を必要とする箇所を発見した関係職員は、直ちにその旨を当該文書の作成者に通知しなければならない。

第3章 文書の受領及び配布

(文書の受領及び配布)

第12条 消防機関に到達した文書及び物品は、すべて消防本部文書主管課において受領するものとする。

2 前項の規定により消防本部文書主管課において受領した文書及び物品は、次に掲げるとおり配布するものとする。

(1) 当該文書及び物品は、開封して、文書主任に配布するものとする。ただし、親展、秘密又はこれに類する表示のある文書(以下「親展文書」という。)は、開封しないで、名あて人に配布するものとする。

(2) 電報による文書、書留、配達証明、内容証明及び特別送達の特殊郵便物並びに現金又は有価証券等が添付されている文書及び物品を配布する場合においては、特殊文書収配簿に所要事項を記載した後、当該特殊文書収配簿に受領印を徴するものとする。この場合において、特別送達による特殊郵便物にあっては、受領の時刻を明確に記載し、取扱者の確認印を押印しておかなければならない。

(郵便料金の不足又は未納の処理)

第13条 郵便料金の不足又は未納の文書及び物品は、官公署から発送されたもの又は消防本部文書主管課長が必要と認めたものに限り、その不足又は未納の料金を支払い、これを受領することができる。

(受領すべきでない文書等の処理)

第14条 消防機関に到達した文書及び物品で受領すべきでないものについては、消防本部文書主管課長は、直ちに返送その他必要な処置を取らなければならない。

第4章 公文例式

(文書主任の処理)

第15条 文書主任が文書及び物品の配布を受けたときは又は直接文書及び物品を受領したときは、次に掲げるところにより収受しなければならない。

(1) 文書及び物品は、直ちに、開封し、当該文書及び物品の余白に収受印(別記様式)を押印するものとする。この場合において、文書主任は、当該文書(第8条第1項各号に掲げる文書を除く。)を文書管理カードに登録し、文書記号を付さなければならない。

(2) 親展文書は、開封しないで、封皮の余白に収受印を押印するものとする。

(3) 刊行物、ポスターその他収受印を必要としない文書及び物品は、第1号の規定にかかわらず、収受印の押印及び文書管理カードへの登録並びに文書記号等を省略することができる。

2 文書主任は、前項の規定により文書及び物品の収受をした場合においては、当該文書及び物品の収受をした場合においては、当該文書及び物品を消防本部文書主管課長又は消防署長の閲覧に供さなければならない。ただし、前項第2号の親展文書にあっては、名あて人に交付するものとする。

3 第1項の文書で収受の日時が権利の得喪又は変更に関係があると認められるものは、当該文書に収受時刻を記載し、取扱者の認印を押印しておかなければならない。

(消防本部文書主管課長及び消防署長の処理)

第16条 消防本部文書主管課長及び消防署長は、前条第2項の規定により文書が閲覧に供されたときは、当該文書を査閲し、認印の上自ら処理するものを除き、口頭で又は文書の余白に処理方針、処理期限及び必要事項を指示し、速やかに処理させなければならない。

2 前項に定めるもののほか、消防本部文書主管課長及び消防署長は、閲覧に供された文書のうち特に重要又は異例で緊急を要する文書にあっては、あらかじめ当該文書を消防長に提示し、必要な指示を受けるものとする。この場合において、町の他の機関に関係のある文書は、当該文書の写しを当該関係機関に送付し、又は当該文書の趣旨を口頭で当該関係機関に通知するものとする。

(係長の処理)

第17条 係長において文書の配布を受けたときは、当該文書を査閲し、認印の上自ら処理するものを除き、直ちに適切な指示を与えて係員に配布しなければならない。

(収受文書の処理期限)

第18条 収受文書のうち回答又は報告等を要する文書は、原則として5日以内に処理しなければならない。ただし、処理期限の指定されたものにあっては、この限りでない。

2 前項の期限内に処理することのできないものは、あらかじめその理由を申し出て、上司の承認を受けなければならない。

(文書の起案)

第19条 職員は、起案による処理を必要とする事案があるときは、法令その他別に定めがある場合を除き、直ちに起案用紙によりその処分案を起案し、当該起案用紙に自ら署名押印しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものの起案については、当該各号に定めるところによる。

(1) 定例的に報告するもの

報告簿を用いる。

(2) 軽易な照会、回答、通知若しくは依頼等のもの、照明のもの、文書不備により返付するもの又は用紙若しくは印刷物等の発送のもの

付せんを用い、又は、当該文書の余白を利用する。

(3) 事務処理上起案用紙等を用いることが適当でないもの あらかじめ消防本部文書主管課長の承認を受けた帳票を用いる。

2 前項各号に掲げるものの起案については、当該起案にかかる処分案、付せん又は帳票の余白に処理印を押印し、必要事項を記載しなければならない。

(決裁区分の表示等)

第20条 前条の規定により起案した文書(以下「起案文書」という。)には、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める決裁区分を表示しなければならない。

(1) 消防長の決裁を要するもの 「消防長」

(2) 町の他の機関の長の決裁を要するもの 「当該役職名」

(3) 課長が専決するもの 「課長」

(4) 消防署長が専決するもの 「署長」

2 起案文書の作成にあたっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 文案は、やさしくわかりやすい口語文とし、適切な内容を具備し、十分な効果をあげるよう正確にすること。

(2) 起案文書には、簡潔な標題を付け、その次に「照会」、「回答」又は「通知」等その文書の意味を表す言葉をかっこ書きすること。

(3) 施行期日の予定されているものは、決裁を受ける余裕をもって起案し、必要な審議の機会を失わないようにすること。

(4) 同一事案で数回にわたり起案を重ねるものは、その完結に至るまで関係書類を添付すること。

(5) 収受文書に基づく起案は、当該文書を添付すること。

(特殊取扱いの表示)

第21条 起案文書のうち次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に定める表示を起案用紙の所定欄に朱書し、消防本部文書主管課長の承認を受けなければならない。

(1) 例規となるべきもの 「例規」

(2) 秘密を必要とするもの 「秘」

(3) 親展を必要とするもの 「親展」

(4) 書留郵便として発送するもの 「書留」

(5) 速達郵便として発送するもの 「速達」

(6) 電報により発送するもの 「電報」

(7) はがきにより発送するもの 「はがき」

(8) その他特殊郵便物として発送するもの 「航空郵便」又は「内容証明」等その旨

2 急施を要する起案文書については赤色の付せんを、重要な事案に関する起案文書については青色の付せんを起案用紙の所定欄に他の文書と容易に見分けられるようにちょう付するものとする。

(回議)

第22条 起案文書は、次の各号に掲げる事項に留意して下位の職にある者から上位の職にある者の順に回議しなければならない。

(1) 消防機関内において他の班に関係があるものについては、まず主務班長の回議を経て、関係班長の合議が済んだ後、主査、課長補佐及び主幹の置かれている場合は主査、課長補佐及び主幹の回議を経て、消防本部文書主管課長及び消防署長に回議すること。

(2) 町の他の機関に関係のあるものについては、消防本部文書主管課長及び消防署長の回議を経てから、関係機関の課長の合議を受けること。この場合において、主査、課長補佐及び主幹が置かれている関係機関の課にあっては主査、課長補佐及び主幹の合議を受けること。

2 起案文書の内容を修正したときは、修正者は修正箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。

(再回)

第23条 回議又は合議の過程で起案の内容に重大な修正があったとき、又は廃案となったときは、必要と認められる範囲内において既に回議又は合議をした者にその旨を通知し、又は再び回議若しくは合議しなければならない。

(重要文書等の回議又は合議)

第24条 起案文書の内容が重要若しくは異例のもので特に急を要するもの又は秘密を要するものは、消防本部文書主管課長又は消防署長が持ち回りし、回議又は、合議しなければならない。

第25条 起案者は、起案文書の決裁が終わったときは、当該起案文書に決裁年月日を記載し、施行する文書にあっては、次に掲げるものを除き、直ちに文書管理カードに処理経過等必要な事項を記載しなければならない。

(1) 第6条第1号に規定する令達文書に係るもの

(2) 第8条第1項第2号第3号第6号第7号及び第8号に規定する文書に係るものの

(3) 第8条第4項の規定により号外とされる文書に係るもの

(供覧)

第26条 収受した文書であって起案による処理を必要としないものは、関係者に供覧しなければならない。

2 前項の規定により供覧する場合には、当該文書の余白又は当該文書にちょう付した付せんに処理印を押印し、必要事項を記載しなければならない。

(処理中文書の処理促進)

第27条 消防本部文書主管課長は、随時、文書管理カードに登録されている処理中文書の処理状況を文書主任に調査させ、事務処理の促進を図らなければならない。

2 文書主任は、随時、消防機関内における処理中文書の処理状況を調査し、事務処理の推進を図らなければならない。

第5章 文書の施行

(施行日)

第28条 文書の施行日は、当該文書の発送又は送達の日とする。

2 前項の施行日を決定する場合においては、発送若しくは送達までに要する日数又は受信者に到達させなければならない日を考慮しなければならない。

3 前項の規定により施行日を決定したときは、起案者は起案文書に施行年月日を記載するものとする。

(浄書、照合及び印刷)

第29条 決裁が終わった起案文書(以下「決裁文書」という。)の浄書、照合及び印刷は、消防機関の各係において行うものとする。

2 決裁文書の浄書は、正確かつ明瞭に行わなければならない。

3 決裁文書を浄書したときは、当該決裁文書の所定欄に浄書した者の認印を押印しなければならない。

4 浄書した文書は、当該決裁文書と照合するものとし、当該決裁文書の所定欄に照合した者の認印を押印しなければならない。

(文書の施行手続)

第30条 文書の起案者は、前条第4項の規定による照合が終わった文書を施行する場合は、栄町消防本部等公印規程(平成6年栄町消防本部訓令第4号)第8条第1項の規定による承認を受けた後、公印を押印し、決裁文書との間に契印を押印しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、公印及び契印又は契印の押印を省略することができる。

(1) 町の他の機関への印刷若しくは複写した同文の通知、依頼又は照会等の往復文書

(2) 軽易な文書

(3) 案内状、礼状又は挨拶状等の書簡

(4) 祝辞、弔辞その他これに類する文書

(5) その他消防本部文書主管課長が公印及び契印又は契印の押印する必要がないと認める文書

2 前項ただし書きの規定により公印の押印を省略する場合は発信者名の下に「(公印省略)」の表示をするものとする。

3 文書の起案者は、文書の発送を要する場合は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める処理を行い決裁文書に発送文書を添付して、文書主任に送付しなければならない。ただし、決裁文書が第19条第1項ただし書の規定により処理した帳票であるときは、当該帳票に発送文書を添付するものとする。

(1) 郵便で施行するもの

当該発送文書を、あて先等を記載した封筒に入れ、封をすること。この場合において、親展にするもの、速達にするもの又は書留にするもの(以下「親展等にするものという」)にあっては、当該封筒に「親展」、「速達」又は「書留」と記載すること。

(2) 小包で施行するもの

荷造りをし、当該包装紙にあて先等及び「小包」(親展等にするものにあっては、さらに当該包装紙に「親展」、「速達」又は「書留」)と記載すること。

4 文書主任は、前項の規定により発送文書の送付を受けたときは、当該発送文書に係る決裁文書が正規の処理がなされているかを確認し、さらに当該決裁文書に文書記号等を記載するものにあっては、文書管理カードに必要事項を記載するとともに、その日の分の発送文書をとりまとめ、栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年栄町条例第3号)第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日、土曜日、日曜日並びに町文書主管課長が特に指定する場合を除き、町文書主管課長が別に定める日の午後3時30分までに文書発送授受簿を添えて町規定に定める文書主管課に提出しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、文書主任は、急施を要する場合は、町規定の定めるところにより、郵便切手を使用して文書を発送することができる。

(電話による施行)

第31条 文書主任は、決裁文書を電話で施行するときは、施行後、当該決裁文書に施行年月日を記載しておかなければならない。

第6章 編冊、保存及び廃棄

(文書の完結)

第32条 職員は、担当する事案の処理が終了したときは、その事案に関する文書を整理し、文書主任に当該文書が完結した旨の確認を受けなければならない。

2 文書主任は、前項の規定により文書の完結報告を受けたときは、文書管理カードに所要事項を記載し、認印を押印しなければならない。

(文書の整理保管)

第33条 職員は、常に担当事務に係る文書を整理保管し、その所在を明らかにしておかなければならない。

2 文書の整理は、文書主任及び文書担当者を中心として実施するものとする。

(文書の保存期間)

第34条 施行を要する文書で施行が終わったもの、施行を要しない文書で決裁が終わったもの及び供覧によって完結する文書で供覧が終わったもの(以下「完結文書」という。)の保存期間は、別表に定める文書保存年限基準(法令の規定により保存期間が定められている文書にあっては当該法令の定める保存期間)に従い、文書分類表に定めるところによるものとする。

2 前項の規定による文書の保存期間を定めたときは、完結文書に保存期間を記載するものとする。

(文書の保存区分)

第35条 完結文書のうち、常時使用する必要がある完結文書(以下「常用文書」という。)については、それ以外の文書と区分して整理しなければならない。

2 前項の規定により常用文書として区分した場合は、完結文書に「常用」と記載するものとする。

(文書の編冊)

第36条 職員は、担当事務に係る文書が完結文書となったときは、速やかに文書分類表に定める簿冊を単位として当該完結文書を簿冊に編冊しなければならない。

2 前項の編冊は、完結文書の属する会計年度又は暦年ごとに区分するものとする。ただし、同一の会計年度又は、暦年に属する完結文書の量が少量で編冊し難いとき、完結文書に係る事務が数年時にわたるときその他2以上の会計年度又は暦年にわたり編冊する必要があるときは、この限りでない。

3 4月1日から5月31日までの間において施行する文書で前会計年度に属する歳入又は歳出に係るものにあっては、前項の規定にかかわらず前会計年度に区分するものとする。この場合において、当該文書の編冊は、前会計年度において完了したものとみなす。

4 前3項の規定により編冊した簿冊には、簿冊目録を付し(消防本部文書主管課長が別に定めるものを除く。)、当該簿冊の背表紙には、別に定める背表紙票をちょう付しなければならない。

5 文書主任は、前項の規定により付された簿冊目録の写しを2部作成し、1部を消防本部文書主管課長が指定する日までに、消防本部文書主管課長を経由して町文書主管課長に提出しなければならない。

6 文書主任は、前項の簿冊目録の写しを文書の検察等の利用に供さなければならない。

(簿冊台帳)

第37条 文書主任は、前条の規定による編冊が完了した簿冊について、保存区分及び保存期間(種別が1年のものを除く。)ごとに簿冊台帳を作成しなければならない。

(保存区分等の変更)

第38条 消防本部文書主管課長は、簿冊内の文書の保存区分又は保存期間を変更したため当該簿冊で保存することができなくなったときは、文書主任に当該文書を別に編冊させるとともに、当該編冊に係る簿冊目録並びに文書主任の簿冊目録及び簿冊台帳に所要の調整を行わせるものとする。

2 消防本部文書主管課長は、前項の規定により文書主任に調整を行わせた場合は、直ちに、簿冊目録の写しを町文書主管課長に提出するものとする。

3 前2項の規定は、簿冊の保存区分、保存期間、簿冊番号又は簿冊名を変更した場合について準用する。

(保存文書の廃棄)

第39条 保存する簿冊内の文書の保存期間が全て経過したときは、消防本部文書主管課長は、消防長の確認を受けたあと、当該簿冊を廃棄しなければならない。保存期間を経過しない文書に係る簿冊であって、保存の必要がないと認められるものについても、同様とする。

2 消防本部文書主管課長は、前項の規定により簿冊を廃棄しようとするときは、廃棄文書一覧表を作成し、当該廃棄しようとする簿冊に係る簿冊目録を添えて、あらかじめ町文書主管課長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により簿冊を廃棄する場合においては、秘密を要する簿冊については焼却するものとし、印影又は紋章等他に流用されるおそれのある文書についてはこれを塗抹又は裁断により他に転用できないようにしなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、消防本部文書主管課長は、廃棄しようとする簿冊のうち歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料と認められるものについて、栄町教育委員会町史編さん主管課長(以下「町史編さん主管課長」という。)から引継ぎを求められたときは、その簿冊が法令により廃棄しなければならないものとされている場合等特別の理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。

5 第1項の規定により簿冊を廃棄したとき又は前項の規定により町史編さん主管課長に簿冊を引き継いだときは、文書主任は、当該簿冊に係る文書主任の簿冊目録及び簿冊台帳を消除するものとする。

(書庫の整理)

第40条 消防本部文書主管課長は、少なくとも毎年1回文書主任に書庫の整理をするよう指示するものとし、自ら各書庫の整理状況を点検するものとする。

2 文書主任は、消防本部文書主管課長の指示のもとに書庫の整理をしなければならない。

第7章 補則

(特別処理の承認)

第41条 消防本部文書主管課長は、災害その他特別な理由によりこの訓令の規定によることが不適当であると認めるときは、消防長の承認を得て特別な処理をすることができる。

(準用)

第42条 この訓令において規定する帳票等の様式(第15条第1項第1号に規定する収受印を除く。)については、町規程の相当規定を準用する。

2 前項の定めるもののほか、この訓令に定めのない事項については、町規程の例による。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、町規程に基づきなされている事務処理の手続その他の行為は、この訓令中これに相当する規定がある場合には、この訓令の相当規定によりなされている手続その他の行為とみなす。

(平成7年3月31日消本訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の栄町消防本部及び消防署文書事務取扱規程の規定によりなされた事務処理の手続その他の行為は、この訓令による改正後の栄町消防本部及び消防署文書事務取扱規程(以下「改正後の規程」という。)中これに相当する規程がある場合には、改正後の規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年3月18日消本訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第34条第1項)

文書保存年限基準

1 永年保存する文書

(1) 訓令の制定改廃に関する文書

(2) 告示に関する文書

(3) 訓、達及び指令に関する文書で重要なもの

(4) 公告に関する文書で重要なもの

(5) 町議会の議案に関する文書

(6) 国の通達等に関する文書で重要なもの

(7) 県の通達等に関する文書で重要なもの

(8) 条例及び規則等の解釈及び運用方針に関する文書で重要なもの

(9) 訴訟に関する文書

(10) 審査請求、異議申立てその他の争訟(訴訟を除く。)に関する文書で重要なもの

(11) 附属機関の委員の任免に関する文書

(12) 消防職員及び消防団員の任免、賞罰及び履歴に関する文書

(13) 叙位叙勲及び褒章に関する文書

(14) 褒章及び表彰に関する文書で重要なもの

(15) 許可及び承認等の行政処分に関する文書で法律関係が10年を超えるもの又は重要なもの

(16) 契約に関する文書で重要なもの

(17) 諮問及び答申等に関する文書で重要なもの

(18) 消防事業又は防御計画に関する文書で重要なもの

(19) 町消防の沿革に関する文書

(20) 調査、統計、報告及び証明等で重要なもの

(21) 台帳及び帳簿等で特に重要なもの

(22) 各種出場報告書

(23) 消防長の事務引継に関する文書

(24) その他11年以上保存する必要があると消防本部文書主管課長が認めた文書

2 10年保存する文書

(1) 公告に関する文書

(2) 訓、達及び指令に関する文書で永年保存する必要がないもの

(3) 国の通達等に関する文書

(4) 県の通達等に関する文書

(5) 条例及び規則等の解釈及び運用方針に関する文書で永年保存する必要がないもの

(6) 審査請求、異議申立てその他の争訟(訴訟を除く。)に関する文書

(7) 消防職員及び消防団員の服務に関する文書で重要なもの

(8) 許可及び承認等の行政処分に関する文書(永年保存する文書を除く。)

(9) 契約に関する文書

(10) 諮問及び答申等に関する文書

(11) 消防事業又は防御計画に関する文書

(12) 調査、統計、報告及び証明等

(13) 台帳及び帳簿等で10年間保存する必要があるもの

(14) 補助金等に関する文書で重要なもの

(15) その他10年間保存する必要があると消防本部文書主管課長が認めた文書

3 5年保存する文書

(1) 国の通達等に関する文書で軽易なもの

(2) 県の通達等に関する文書で軽易なもの

(3) 消防職員及び消防団員の服務に関する文書

(4) 褒章及び表彰に関する内申書

(5) 契約に関する文書で軽易なもの

(6) 諮問及び答申等に関する文書で軽易なもの

(7) 調査、統計、報告及び証明等で軽易なもの

(8) 補助金等に関する文書

(9) 台帳及び帳簿等(永年保存及び10年保存する文書を除く。)

(10) 請願及び陳情に関する文書

(11) 出張命令簿、時間外勤務等命令簿及び特殊勤務命令簿

(12) 文書管理カード

(13) 会議及び講習会に関する文書

(14) その他5年間保存する必要があると消防本部文書主管課長が認めた文書

4 1年保存する文書

(1) 軽易な照会、回答、通知等の文書

(2) その他1年間保存する必要があると消防本部文書主管課長が認めた文書

別記様式(第15条第1項第1号) (略)

栄町消防本部及び消防署文書事務取扱規程

平成6年10月1日 消防本部訓令第3号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第10類 災/第2章
沿革情報
平成6年10月1日 消防本部訓令第3号
平成7年3月31日 消防本部訓令第3号
平成11年3月31日 消防本部訓令第2号
令和3年3月18日 消防本部訓令第3号