○栄町遺族会補助金交付要綱
令和3年8月23日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、戦没者の慰霊及び戦没遺族の福祉の向上を図るため、栄町遺族会が行う事業に対し、予算の範囲内で遺族会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、栄町補助金等交付規則(昭和56年栄町規則第8号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、栄町遺族会が行う次に掲げる事業とする。
(1) 千葉県及び印旛郡遺族会が実施する戦没者に対する追悼式その他の慰霊祭等に参加する事業
(2) 町内の忠魂碑の参拝及び清掃管理活動を行う事業
(3) 総会及び役員会を開催する事業及び研修に参加する事業
(4) その他町長が特に必要と認める事業
2 補助金の交付の対象となる補助事業に要する経費(以下「対象経費」という。)、補助金の交付に係る補助率及び限度額は、別表のとおりとする。
(1) 補助事業に係る事業計画を明らかにする書類
(2) 収支予算(見込)書
(3) 前年度の収支決算(見込)書
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 規則第5条第1項第1号の規定により、栄町補助金等変更交付申請書を提出するときは、変更に係る前項第1号及び第2号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業に係る事業実績を明らかにする書類
(2) 収支決算(見込)書
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(概算払の額)
第6条 規則第16条の規定により概算払をすることができる額は、補助金交付の決定をした額の8割以内の額とする。この場合において、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(書類の整備)
第7条 補助金の交付を受けた栄町遺族会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了した日又は補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで保管しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表
対象経費 | 補助率 | 限度額 |
会議費、事務費、負担金、研修費及び旅費 | 2分の1以内 | 55,000円 |