○栄町消防吏員の階級に関する規則

令和4年1月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定により、栄町消防吏員(以下「消防吏員」という。)の階級について必要な事項を定めるものとする。

(消防吏員の階級)

第2条 消防吏員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(栄町職員の職務の級別区分に関する規則の一部改正)

2 栄町職員の職務の級別区分に関する規則(平成9年栄町規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栄町の職員の職の設置に関する規則の一部改正)

3 栄町の職員の職の設置に関する規則(平成18年栄町規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栄町消防本部組織規則の一部改正)

4 栄町消防本部組織規則(令和2年栄町規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

栄町消防吏員の階級に関する規則

令和4年1月26日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)