○栄町社会福祉協議会運営事業補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第27号

(趣旨)

第1条 町長は、社会福祉法人栄町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)の安定した運営と事業の充実を図り、もって地域福祉の推進を図るため、社会福祉協議会が行う事業等に要する経費について、栄町社会福祉法人の助成に関する条例(平成4年栄町条例第3号)及び栄町補助金等交付規則(昭和56年栄町規則第8号。以下「規則」という。)に基づき、予算の範囲内において社会福祉協議会に対し補助金を交付する。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助事業に要する経費(以下「対象経費」という。)及び補助金の交付に係る補助率は、別表のとおりとする。

2 補助金の交付額は、別表に掲げる補助事業の対象経費に同表に定める補助率を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を合算した額とする。

(交付申請等)

第3条 規則第3条第1項の規定による補助金の交付の申請は、町長が定める期日までに行われなければならない。この場合においては、同項の栄町補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業に係る事業計画を明らかにする書類

(2) 収支予算書

(3) 給与に関する書類及び事務分担表

(4) 定款

(5) 補助事業を実施するために必要となる経費の内訳書

(6) その他町長が必要と認める書類

2 規則第5条第1項第1号の規定により栄町補助金等変更交付申請書を提出するときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 変更に係る前項各号に規定する書類

(交付決定)

第4条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、規則第4条第1項の規定により速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に通知するものとする。

(概算払い)

第5条 規則第16条の規定により概算払いをすることができる額は、補助金の交付の決定をした額の5割以内の額とする。この場合において、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 規則第16条の規定による概算払いによる場合は、4月から9月まで及び10月から翌年3月までの半期ごとに支払うものとする。

(実績報告)

第6条 規則第12条第1項の規定による補助事業の実績報告は、補助事業の完了した日若しくは補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。この場合においては、同項の栄町補助金等実績報告書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業に係る事業実績を明らかにする書類

(2) 収支決算(見込)

(3) その他町長が必要と認める書類

(書類の整備)

第7条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了した日又は補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで保管しなければならない。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条)

補助事業

対象経費

補助率

法人運営事業

法人運営事業に係る職員の給与、職員手当、臨時職員給与、臨時職員手当、職員の退職に係る預け金、法定福利費その他職員の人件費に要する経費及び町長が特に必要と認める経費。ただし、この補助金以外の補助金、委託料その他助成金の対象とされる職員に係る経費は除く。

10/10

備考 この表において「法人運営事業」とは、社会福祉協議会の運営に関する事業をいう。

栄町社会福祉協議会運営事業補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)