○栄町シルバー人材センター運営費補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般社団法人栄町シルバー人材センター(以下「人材センター」という。)の健全な運営を図ることにより、栄町の区域に居住する高齢者の就業の機会を確保し、もって高齢者福祉の増進に寄与するため、人材センターに対し、シルバー人材センター運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、栄町補助金等交付規則(昭和56年栄町規則第8号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、高年齢者就業機会確保事業等補助金(シルバー人材センター事業分)及び雇用開発支援事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)交付要綱(平成13年11月1日付け厚生労働省発職高第170号通知。以下「国要綱」という。)第3条に規定する補助事業とする。

2 補助金の交付の対象となる経費(次条において「対象経費」という。)は国要綱別表のとおりとする。

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、対象経費から国庫補助金その他の収入額を控除した実支出額を限度として、国要綱第4条の規定に準じ、毎年度予算の範囲内で町長が別に定める額とする。

(交付申請等)

第4条 規則第3条第1項の規定による補助金の交付の申請は、町長が定める期日までに行わなければならない。この場合においては、同項の栄町補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業に係る事業計画を明らかにする書類

(2) 収支予算又はその見込みを明らかにする書類

(3) 補助金の充当先を明らかにする書類

(4) 定款

(5) その他町長が必要と認める書類

2 規則第5条第1項第1号の規定により栄町補助金等変更交付申請書を提出するときは、変更に係る前各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(実績報告)

第5条 規則第12条第1項の規定による補助事業の実績報告は、補助事業の完了した日若しくは補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。この場合においては、同項の栄町補助金等実績報告書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業に係る事業実績を明らかにする書類

(2) 収支決算又はその見込みを明らかにする書類

(3) 補助金の充当先を明らかにする書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(概算払いの額)

第6条 規則第16条の規定により概算払いをすることができる額は、補助金の交付の決定をした額の8割以内の額とする。この場合において、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、補助金の交付の決定をした額以内の額を概算払することができる。

(書類の整備)

第7条 補助金の交付を受けた人材センターは、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了した日又は補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで保管しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

栄町シルバー人材センター運営費補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)