○栄町園芸生産拡大支援事業補助金交付要綱

令和4年7月21日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、栄町の園芸農業の強化を図るため、園芸生産拡大支援事業実施要領(平成23年6月3日付け生振第45号千葉県農林水産部長通知。以下「県実施要領」という。)に基づいて行う事業に対し、予算の範囲内で園芸生産拡大支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、栄町補助金等交付規則(昭和56年栄町規則第8号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱に定めるもののほか、この要綱において使用する用語は、県実施要領において使用する用語の例による。

(補助金対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、県実施要領第3の1に規定する事業実施主体とする

2 前項の規定にかかわらず、補助を受けようとする事業を行う者(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))であって、次の各号のいずれかに該当するものは、補助金の交付を受けることができない。

(1) 栄町暴力団排除条例(平成23年栄町条例第16号)第2条第3項に規定する暴力団員等(以下この項において単に「暴力団員等」という。)

(2) 次のいずれかに該当する行為(又はに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があると町長が認めるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと町長が認める者を除く。)

 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情報を知って、栄町暴力団排除条例第2条第1項に規定する暴力団(以下この項において単に「暴力団」という。)又は暴力団を利用する行為

 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれに準ずる行為

 千葉県及び栄町の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員等であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

(補助事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、県実施要領第2の1事業内容に定める事業とし、補助事業に要する経費(以下「対象経費」という。)、補助金の交付に係る補助率及び限度額は別表のとおりとする。

2 補助金の交付額は、別表の対象経費の額に、それぞれ同表に定める補助率を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該額がそれぞれ同表に定める限度額を超えるときは、当該限度額とする。

(交付の申請等)

第5条 規則第3条第1項の規定による補助金の交付の申請は、町長が定める期日までに行わなければならない。この場合においては、同項の栄町補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 県実施要領第3の5の(3)の規定による農業事務所長の承認を受けた実施計画書(添付資料を含む。)の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の申請をするときは、事業実施主体について当該補助金に係る消費税仕入控除税額(対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りでない。

3 規則第5条第1項第1号の規定により栄町補助金等変更交付申請書を提出するときは、変更に係る第1項第1号に掲げる書類を添付しなければならない。

(状況報告)

第6条 規則第10条の規定による補助事業の遂行の状況に関する報告は、園芸生産拡大支援事業補助金交付要綱(平成23年6月3日付け生振第45号千葉県農林水産部長通知。次条第3項において「県要綱」という。)第7条の園芸生産拡大支援事業遂行状況報告書に準じた書面により、町長が定める期日までに行うものとする。

(実績報告)

第7条 規則第12条第1項の規定による補助事業の実績報告は、補助事業の完了した日若しくは補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。この場合においては、同項の栄町補助金等実績報告書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業に係る事業実績を明らかにする書類

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 第5条第2項ただし書の規定による申請をした者は、前項の規定による実績報告をするに当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第5条第2項ただし書の規定による申請をした者は、第1項の規定による実績報告をした後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る県要綱第8条第3項の仕入れに係る消費税等相当額報告書に準じた書面により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて当該金額に相当する金額を返還しなければならない。

(概算払の額)

第8条 規則第16条の規定により概算払をすることができる額は、補助金の交付の決定をした額の8割以内の額とする。この場合において、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、補助金の交付の決定をした額以内の額を概算払することができる。

(令4告示94・追加)

(書類の整備)

第9条 補助金の交付を受けたものは、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了した日又は補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで保管しなければならない。

(令4告示94・旧第8条繰下)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(令4告示94・旧第9条繰下)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年11月30日告示第94号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第4条第1項及び第2項)

(令4告示94・一部改正)

対象経費

補助率

限度額

事業実施主体が実施する事業に要する次に掲げる省力機械等整備費

ア 生産管理機械(は種機、定植機、防除機、施肥機、管理機(複合作業など省力効果が高いもの、ただしトラクター本体は除く。)、収穫機、土づくり機械、土壌改良機械等)

イ 流通管理機械(出荷調製・選果機械等)

ア 耕作放棄地の目標再生面積が0.2ha以上0.5ha未満にあっては3分の1以内

イ 耕作放棄地の目標再生面積が0.5ha以上1.0ha未満にあっては2分の1以内

ウ 耕作放棄地の目標再生面積が1ha以上にあっては3分の2以内

ア ねぎ、にんじん、さつまいもに係る省力機械等整備にあっては、原則1000万円

イ ア以外の品目に係る省力機械等整備にあっては、原則500万円

注 この表において「耕作放棄地」とは、農業委員会の「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査」により区分された農地又は農地法(昭和27年法律第229号)第32条第1項第2号に規定する農地をいう。

栄町園芸生産拡大支援事業補助金交付要綱

令和4年7月21日 告示第61号

(令和4年11月30日施行)