○栄町地域おこし協力隊活動支援補助金交付要綱

令和5年9月6日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、栄町地域おこし協力隊設置要綱(令和5年栄町告示第70号。以下「設置要綱」という。)第10条の規定による支援を行うため、設置要綱に基づく地域協力活動を行う隊員に対し、予算の範囲内において地域おこし協力隊活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱に定めるもののほか、この要綱において使用する用語は、設置要綱において使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、設置要綱に基づく地域協力活動を行う隊員とする。ただし、自己及びその属する世帯の世帯員のいずれかに町税の滞納がある場合は、補助金の交付の対象となる者としない。

(補助事業、補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、地域協力活動を行うための事業(以下「補助事業」という。)とし、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする隊員は、町長が別に定める日までに、栄町地域おこし協力隊活動支援補助金交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。この場合において、第2号から第4号までに掲げる書類の添付については、補助対象経費が生じる場合に限るものとする。

(1) 地域おこし協力隊活動(新規・変更)計画書(別記第2号様式)

(2) 住居の賃借契約書の写し

(3) 地域協力活動用の車両の自動車検査証及び運転免許証の写し

(4) 通信に係る契約書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定し、栄町地域おこし協力隊活動支援補助金交付(不交付)決定通知書(別記第3号様式)により、当該申請をした隊員に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付を可とする旨の決定(以下「交付決定」という。)に際し、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(変更申請等)

第7条 交付決定を受けた隊員(以下「交付決定者」という。)は、当該決定に係る申請の内容に変更が生じたときは、栄町地域おこし協力隊活動支援補助金変更(中止)承認申請書(別記第4号様式)に当該変更に係る第5条各号に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査して承認の可否を決定し、栄町地域おこし協力隊活動支援補助金変更(中止)承認(不承認)決定通知書(別記第5号様式)により、当該申請をした交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、補助事業が完了した日から30日以内又は交付決定を受けた日の属する年度の3月末日までのいずれか早い日までに、栄町地域おこし協力隊活動支援補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に報告しなければならない。

(1) 事業実績を示す書類

(2) 収支決算書

(3) 領収書その他の支払いを証明する書類の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき額を確定し、栄町地域おこし協力隊活動支援補助金交付確定通知書(別記第7号様式)により、当該報告をした交付決定者に通知するものとする。

(交付の請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を請求しようとするときは、栄町地域おこし協力隊活動支援補助金交付請求書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(概算払の請求)

第11条 交付決定者は、交付決定を受けた額の範囲内において、概算払により、補助金の請求をすることができるものとする。ただし、別表(5)に係る補助金は除く。

2 前項の規定による請求をしようとする交付決定者は、栄町地域おこし協力隊活動支援補助金概算払請求書(別記第9号様式)に、補助対象経費の支払が完了したことを証明する書類の写しその他関係書類を添付して、次の各号に掲げる補助事業を行った期間の区分に応じ、当該各号に定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 4月から6月まで 当該期間の属する年度の6月30日

(2) 7月から9月まで 当該期間の属する年度の9月30日

(3) 10月から12月まで 当該期間の属する年度の12月31日

(4) 1月から3月まで 当該期間の属する年度の3月31日

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 設置要綱又はこの要綱の規定に違反したとき。

(4) その他町長が補助金を交付することが不適当と認めるとき。

2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、栄町地域おこし協力隊活動支援補助金交付決定取消通知書(別記第10号様式)により、当該取消しに係る交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。

(状況の報告)

第14条 交付決定者は、町長の要求があったときは、補助金の使用状況について、書面又は口頭で報告しなければならない。

(関係書類の保存)

第15条 交付決定者は、補助事業に係る関係書類を整理し、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第4条及び第11条)

補助対象経費

補助金の額

(1) 隊員に係る住宅及び駐車場の賃借料(敷金、礼金及び光熱水費を除く。)

左欄に掲げる賃借料の総額に相当する額。ただし、月額50,000円を限度とする。

(2) 地域協力活動に係る車両の借上料及び燃料費、栄町の区域内の公共交通機関等の運賃

左欄に掲げる借上料及び燃料費又は運賃に相当する額。ただし、月額40,000円(借上料を除く場合は、15,000円)を限度とする。

(3) 地域協力活動及び地域の情報の発信に要する通信に係る経費

左欄に掲げる通信に係る経費に相当する額。ただし、月額5,000円を限度とする。

(4) その他次に掲げる経費

ア 地域協力活動に係る旅費、宿泊費その他移動、滞在に要する経費

イ 地域協力活動に係る備品、消耗品等の購入又は借上(車両の借上は除く。)に要する経費

ウ 地域協力活動の関係機関等と行う協議等に係る事務に要する経費

エ 地域協力活動に必要な知識等の取得、能力の向上等を目的とする研修等の受講に要する経費

オ その他地域協力活動のために町長が必要と認める経費

左欄に掲げる経費の合計額に相当する額。ただし、一の年度において、2,000,000円から(1)から(3)までの補助金の額の合計を差し引いた額を限度とするとともに、当該経費の支出が年度の中途において開始される場合は、当該限度の額を12で除した額に当該支出のあった日の属する月以後の月数を乗じて得た額を限度とする。

(5) 起業・事業承継に要する経費

委嘱を受けた日から1年を経過した日から委嘱の期間が終了した日から1年を経過する日までの間に栄町の区域内で引き続き起業又は事業承継を行う場合、左欄に記載する経費の合計額。ただし、1,000,000円を限度とし、申請できる回数は1回限りとする。

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栄町地域おこし協力隊活動支援補助金交付要綱

令和5年9月6日 告示第71号

(令和5年9月6日施行)