精神障害者保健福祉手帳について
病院に入院、施設に入所、在宅、年齢等にかかわらず一定の精神疾患を有する方が各種の援護を受けやすくするための手帳を交付しています。
交付対象となるのは、統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病及びその他のすべての精神疾患により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方で、1~3級に区分されています。
手続きに必要なもの
○精神障がいによる年金を受けていない方
・初診日から6ヵ月以上経過した時点の診断書
○精神障がいによる年金を受けている方
・年金証書の写し
・直近の振込通知書の写し
・照会についての同意書
※年金を受けている方でも診断書による申請ができます。
※手帳の有効期限は2年です。2年ごとに上記の必要書類を添えて、更新の手続きが必要です。
※精神障害者保健福祉手帳の申請は、居住地市町村で行います。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉・子ども課 障害者福祉班です。
栄町役場 1F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番
電話番号:0476-33-7707
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年10月11日
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