雇用調整助成金の特例措置(厚生労働省)
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成する制度
内容
①休業手当に対する助成率を引き上げ(中小企業4/5、大企業2/3)
②解雇等行わない場合、助成率の上乗せ(中小企業9/10、企業3/4)
③教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ(中小企業2,400円、大企業1,800円)
④新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が
6か月未満の労働者も助成対象
⑤1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能
⑥雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象 など
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全事業主)
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問い合わせ先
- 2021年10月11日
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