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介護保険料について

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

介護保険は3年ごとに保険料の見直しを行っています。
保険料の額は、3年間(令和3年度から令和5年度)に提供される介護サービスの費用の見込みに基づき、保険給付に要する費用の約23パーセントを65歳以上の方の人数で割り返した額を保険料基準額(年額)としています。

基準額:52,080円(年額) 4,340円(月額目安)

保険料は、上記の基準額をもとに負担が重くなりすぎないよう、所得によって10段階に調整されます。町では介護保険料を年額で決定します。

第8期栄町介護保険料(令和3年度~令和5年度)

所得段階

対象者

基準値に

対する割合

保険料

(年額)

保険料

(月額)

第1段階

生活保護を受けているかた
世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受けているかた                         世帯全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計額が80万円以下のかた

0.30

15,620円

1,302円

第2段階

世帯全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計額が80万円を超えて120万円以下のかた

0.50

26,040円

2,170円

第3段階

世帯全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計額が120万円を超えているかた

0.70

36,450円

3,038円

第4段階

本人は市町村民税非課税であるが、世帯内に課税者がいるかたで前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計額が80万円以下のかた

0.90

46,870円

3,906円

第5段階

(基準)

本人は市町村民税非課税であるが、世帯内に市町村民税課税者がいるかたで前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計額が80万円を超えているかた

1.00

52,080円

4,340円

第6段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満のかた

1.20

62,490円

5,208円

第7段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上190万円未満のかた

1.30

67,700円

5,642円

第8段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満のかた

1.50

78,120円

6,510円

第9段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が290万円以上400万円未満のかた

1.70

88,530円

7,378円

第10段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上のかた

1.75

91,140円

7,595円

納め方は2通りあります


1.特別徴収
老齢・退職(基礎)年金等の年額が18万円以上の方は、年金から自動的に差し引かれます。しかし、年度の途中で65才になった方は、すぐには年金から自動天引きになりません。
介護保険料の金額は、7月中旬に送付する葉書(介護保険料額決定通知書件特別徴収開始通知書)でご確認ください。

2.普通徴収
特別徴収できない方は、普通徴収になります。
例えば、老齢・退職(基礎)年金等の年額が18万円未満の方や年金を受給していない方、年度の途中で65才になった方、住所を移した方 などは、普通徴収になります。
送付された介護保険料額納入通知書で納めてください。

普通徴収の方は、口座振替が便利です。ぜひ、ご利用ください。
口座振替をご希望される方は、納入通知書、預金通帳、通帳の届出印をご持参の上、直接金融機関に申し込んでください。

また、コンビニエンスストアで時間や曜日を気にすることなく、納付することができます。
ただし、納期限を過ぎた場合は、コンビニエンスストアで納付することができませんので、ご注意ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康介護課です。

栄町役場 1F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7708【健康推進班】 0476-33-7709【介護総務班、地域包括支援班】

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