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特定小型原動機付自転車ナンバープレートの交付について

7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されます。

これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されます。

※特定小型原動機付自転車用ナンバープレートは、7月1日から交付します。

対象となる車両

・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下

・原動機の定格出力が0.60キロワット以下

・最高速度が20キロメートル毎時以下

※これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

ナンバープレート交付申請手続きについて(必要なもの)

  • 新規登録する場合

・販売証明書(譲渡証明書等)

・本人確認書類

  • 特定小型原動機付自転車用ナンバープレートに交換する場合

・お持ちのナンバープレート

・標識交付証明書

・本人確認書類

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 住民税班です。

栄町役場 2F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7703

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