投票
投票は原則として、選挙の当日に本人が、選挙人名簿の属する投票区の投票所へ行って行います(7時から20時まで)。
投票所入場券は世帯ごとにあらかじめ郵送しますが、万一紛失したり、忘れた場合でも投票することができますので、直接、投票所へお越しください。
投票所には、選挙人と一緒の小さな子どもや選挙人の補助者/介護者なども入ることができます。
投票用紙に文字を記入できない選挙人には代理投票の制度があります。投票所で係員に申し出ると補助者2名が定められ、選挙人の指示に従って補助者が投票用紙に記入します(投票の秘密は守られます)。
また、投票所には点字投票用の投票用紙があり、簡単な点字器も用意しておりますので、点字での投票もできるようになっています。
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- 2024年12月4日
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