野外焼却行為は禁止です
廃棄物の野外焼却行為(いわゆる野焼き)は、法律により原則として禁止されており、違反した場合は罰則があります。
ただし、農業者によるあぜ草・稲わら等(廃ビニール等を除く)の焼却、たき火やキャンプファイヤーなどは禁止の例外とされ、直接罰則の対象とはなりませんが、例外行為であっても生活環境への配慮が必要であり、生活環境の保全上支障を与える場合は、指導の対象になります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは経済環境課 環境対策室です。
栄町役場 4F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番
電話番号:0476-33-7713
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年3月10日
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