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安食駅北口駐輪場広告の申込み

町では、町有資産等を広告媒体として提供することにより、町の新たな財産を確保し町民サービスの向上と地域活性化を図ることを目的とし、安食駅北口駐輪場を活用した広告の募集をしています。


駐輪場広告

【設置場所・広告物の規格】

掲載位置 規格 年間掲載料金(月額)
3階 南側側面中央 縦150cm×横1,000cm 184,800円
(15,400円)
3階 南側側面右部 縦150cm×横850cm 158,400円
(13,200円)
3階 南側側面左部 縦150cm×横850cm

158,400円
(13,200円)

※2年以上利用するときは最初の年は免除

【掲載できない内容】

●個人にあっては、栄町暴力団排除条例(平成23年栄町条例第16号)第2条第3項に規定する暴力団員の申込み
●法人又は法人、個人若しくは法人及び個人で構成される組合にあっては、その役員等のうちに暴力団員等若しくは暴力団密接関係者のある者又は暴力団員等がその事業活動を支配する者の申込み
(以下、栄町有料広告掲載基準による)
抜粋
●公序良俗に反するおそれがある広告
●選挙、政党その他の政治的団体又は政治活動に関連する広告
●個人、団体等の意見広告および名刺広告
●広告主の代表等の写真を含む広告
●社会問題についての主義主張または係争中の声明に係る広告
●国内世論が大きく分かれているものに係る広告
●他を誹謗し、中傷し、又は排斥する広告
●宗教団体の布教推進を主たる目的とする広告
●非科学的な広告又は迷信に類する広告であって、読者を迷わせ、又は不安を与えるおそれがあるもの
●その他広告又は迷信に類する広告であって、読者を迷わせ、又は不安を与えるおそれがあるもの

【申込み方法】

(1)栄町北口駐輪場広告掲載申込書
(2)広告の原稿
(3)会社案内、パンフレットその他の申込みをするものが営む事業の内容等を明らかにする書類
(4)広告代理業を営むものが広告掲載を希望するものに代わって申込みをする場合は、委任状
以上の3点(広告第行をとおして申込みをする場合は(4)委任状)を栄町役場3階企画政策課へ提出してください。

【注意事項】

●広告掲載に係る広告の掲載期間は、1か月を単位とする。ただし、4月から翌年の3月までの12か月を限度とする。
●広告は、カッティングシートまたはペイントによるものとする
●広告主は、広告掲載の作成および修正は、広告主が行い、費用は広告主が負担するものとする。
●広告の掲載、維持管理および撤去は、掲載決定に係る広告の掲載期間内に、広告主が行うものとする。
参考
栄町北口駐輪場広告掲載取扱要領

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画財政課です。

栄町役場 3F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7773

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