企業立地促進事業補助金
栄町の経済の発展及び町民生活の向上を図るため、企業立地を実施しようとする企業に対し、予算の範囲内で企業立地促進事業補助金を交付するものです。
補助対象事業者
(1)製造業の用に供する施設を栄町の区域内で既に設置し、操業している企業が、同区域内に工場等を新築し、増築し、又は改築するとともに、当該工場等を操業すること。
(2)投下固定資産額が10億円以上であること。
(3)工場等の増築又は改築の場合にあっては、再投資に係る操業を開始する日における事業従事者数が、第5条の規定による申請をした日における事業従事者の数以上であること。
(4)工場等の拠点の集約化等、事業高度化に資するものであること。
(5)工場等の増築又は改築の場合にあっては、栄町の区域内において3年以上操業している企業であること。
(6)家屋に係る不動産取得税を納期限内に納付していること。
(7)工場等の増築又は改築の場合にあっては、町税の滞納がないこと。
(8)県要綱に基づく立地計画の認定を受けていること。
補助金対象
増築及び改築に係る投下固定資産額相当額1億円につき1万円とする。ただし、その額が100万円を超えるときは、100万円とする。
栄町の経済の発展及び町民生活の向上を図るため、企業立地を実施しようとする企業に対し、予算の範囲内で企業立地促進事業補助金を交付するものです。
企業立地促進事業補助金
増築及び改築に係る投下固定資産額相当額1億円につき1万円とする。ただし、その額が100万円を超えるときは、100万円とする。
栄町の経済の発展及び町民生活の向上を図るため、企業立地を実施しようとする企業に対し、予算の範囲内で企業立地促進事業補助金を交付するものです。
企業立地促進事業補助金
問い合わせ先
- 2021年10月11日
- 印刷する