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セーフティネット保証(5号認定)の手続きについて

全国的に業況の悪化している、国の指定を受けた業種の事業を行い、売上高等が減少し、経営の安定に支障が生じている、栄町に主たる事業所がある中小企業者(法人、個人)が対象で、制度の適用を受けるには、町の認定が必要になります。
※国の指定を受けた業種とは、毎年度変更されるので事前にご確認ください。

対象中小企業者

(イ)指定業種属する事業を行っており、最近3か月間の売上高が前年同期5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
(ハ)指定業種に属する事業を行っており、円高の影響によって、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で10%以上減少することが見込まれる中小企業

(1)⇒1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する。
(2)⇒主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に属する。
(3)⇒複数の事業を営んでおり、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

届出人 本人もしくは代理人(委任状が必要)
手続きに必要な添付書類

・認定申請書(2部)および添付書類⇒こちらからダウンロードできます
・登記簿謄本または、定款の写し(法人)
・許認可証の写し(許可が必要な業種の場合)
・決算書の写し 2期分(個人は確定申告書の写し)
・各認定書(イ、ロ)に記載した内容を確認できる書類

関連ページへのリンク
関東経済産業局 信用保証協会

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは経済環境課です。

栄町役場 4F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7713

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