栄町骨髄移植ドナー支援事業
栄町骨髄移植ドナー支援事業助成金のご案内
栄町では、骨髄・末梢血幹細胞の移植の推進を図るため、骨髄等の提供者(ドナー)とドナーを雇用する事業所に助成金を交付する「栄町骨髄移植ドナー支援事業」を令和2年4月1日から開始しました。
対象者
提供者(ドナー)
次の条件のいずれにも該当する方
- 骨髄等の提供が完了した日に栄町の住民基本台帳に記録されている方。
- 公益財団法人日本骨髄バンクが実施する事業において骨髄及び末梢血幹細胞の提供を完了している方。
- 他の地方公共団体から助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない方。
- 国・地方公共団体及び独立行政法人の事業所の職員でない方。
- 令和2年4月1日以降に提供を行った方。
事業所
次のいずれにも該当する事業所
- 上記ドナーが、骨髄及び末梢血幹細胞の提供を完了した日に勤務する事業所が国内にあり、骨髄等の提供に必要な検査、入院等のための特別休暇をドナーに与えている事業所。
- 特別休暇を与えたドナーについて、他の地方公共団体から助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない事業所。
- 国、地方公共団体及び独立行政法人でない事業所。
助成金の額
提供者(ドナー)
1日について2万円(7日を限度とする)
骨髄等の提供に係る通院または入院に要した日数に応じて助成金を交付します。
事業者
1日について1万円(7日を限度とする)
骨髄等の移植のための通院または入院のためのドナーに与えた特別休暇の日数に応じて助成金を交付します。
申請に必要な書類
提供者(ドナー)
〇栄町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(申請書第1号様式)
添付書類:骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証明する書類の写し
事業所
〇栄町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(申請書第2号様式)
添付書類
- ドナーに係る骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証明する書類とその他通院または入院の日数を証明する書類の写し(ドナーが申請書を提出している場合は省略することができます。)
- 登記事項証明書とその他事業所の所在を証明する書類
- ドナーとの雇用関係を証明する書類
- ドナー休暇(特別休暇)制度を確認できる書類
- ドナーが所得した特別休暇の日数を確認できる書類
申請期限
ドナーとなった方が骨髄及び末梢血幹細胞の提供を完了した日から起算して1年以内
申請書様式は下記よりダウンロードいただけます。
ドナー登録について
骨髄及び末梢血幹細胞の提供についてお考えの方は、公益社団法人日本骨髄バンクホームページをご覧ください。
関連リンク
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康介護課です。
栄町役場 1F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番
電話番号:0476-33-7708【健康推進班】 0476-33-7709【介護総務班、地域包括支援班】
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年8月15日
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