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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)の支給について

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)に対し生活の支援を支援するため、臨時の子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

なお、ひとり親世帯の該当者へは、既に千葉県を通じて支給(児童一人当たり5万円)されています。

対象児童

基準日(令和3年3月31日)時点で、18歳未満の児童(障がい児の場合は20歳未満)

※令和3年4月から令和4年2月末までに生まれる新生児も対象となります。

支給対象者

① 令和3年4月分の児童手当受給者または特別児童扶養手当の支給を受けている者であって、令和3年度分の住民税均等割が非課税である方

② ①のほか、対象児童(令和3年度中に18歳になる子も含む。障がい児は20歳未満)の養育者であって、次のいずれかに該当する方

〇令和3年度分の住民税均等割が非課税である方                                                           〇新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の収入と認められる方【家計急変者】

支給額

対象児童一人当たり一律5万円

申請の有無

申請者のうち、

①の方は、申請不要(支給する旨を通知後、受給拒否がなければ支給します。)

②の方は、申請したうえで支給要件を確認し支給します。

申請書類

低所得の子育て世帯に対す津子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)申請書(請求書)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)支給口座登録等の届出書

簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】

簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】

申請期限

令和4年3月15日(火)まで。(当日消印有効)

受給拒否の届出書について

令和3年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受ける方で、受給を拒否される方は指定の期日までに「低所得者の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書」を提出してください。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)受給拒否の届出書

問合せ

厚生労働省コールセンター ☎0120-811-166

厚生労働省ホームページ

福祉・子ども課 ☎0476-33-7707

 

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉・子ども課 社会福祉班です。

栄町役場 1F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7707

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