選挙運動の規制について
選挙運動
選挙運動とは、特定の候補者(政党)の投票を得または得させるために、直接・間接を問わず選挙人にはたらきかける行為をいいます。
なお、政治活動とは、政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたものをいいます。
選挙運動の開始時期
選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから、投票日の前日までに限り行うことが出来ます。
それ以外の期間、立候補届出前にする選挙運動は事前活動として禁止されています。
候補者が行う選挙運動
公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。
・ 選挙運動用自動車の使用
・ 選挙運動用はがき
・ 新聞広告
・ 立札、ちょうちん、看板
・ ビラの配布【前に選挙管理委員会に届け出たビラのみ】
・ 選挙公報
・ 選挙運動用ポスターの掲示【事前に選挙管理委員会に届け出たポスターのみ】
・ 街頭演説
・ 個人演説会
規制される選挙運動
(1)事前運動
立候補の届出があった日よりも以前に選挙運動を行うことを言います。
(2)買収
選挙犯罪のうちでもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は、当選が無効になることもあります。
(3)戸別訪問
特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問することを言います。
(4)あいさつを目的とする有料広告
候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)が、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送することを言います。
(5)飲食物の提供
選挙運動に関して飲食物を提供することを言います。ただし、お茶や通常用いられる程度のお菓子は除かれます。また、選挙運動員に渡すお弁当は一定の基準で提供することができます。
(6)署名運動
特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名活動を行うことを言います。
(7)気勢を張る行為
選挙運動のため人目を引こうとデモ行進を行ったり、音声機器(太鼓、ラッパ等)を大音量で流すなどの行為を言います。
のぼり旗の使用について
街頭演説等で使用する「のぼり旗」は、公職選挙法では立札及び看板の類にあたります。公職の候補者等の氏名や氏名が類推される事項を表示した「のぼり旗」は、政党の政治活動用と見なされるものを除き、使うことができません(政治活動のための講演会など集会の会場において,その講演会の開催中に使用されるものや,政治活動のための事務所に掲示するものは使用ができます)。
なお,政党名やスローガンのみを記載した「のぼり旗」は選挙運動にわたらない限り違反とはなりません。
外部リンク
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このページに関するお問い合わせは総務政策課 総務班です。
栄町役場 3F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番
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メールでのお問い合わせはこちら- 2022年5月9日
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