ふるさと納税に係る総務大臣の指定について
ふるさと納税に係る総務大臣の指定について
地方税法等の一部を改正する法律の成立により、令和元年6月1日以降、ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。具体的には、総務大臣が基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する仕組みです。指定対象外の団体に対して同日以後に支出された寄附金については、特例控除の対象外となりますのでご注意ください。
当町においても、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により、下記の通りふるさと納税の対象となる団体として指定されました。
指定対象期間 令和6年10月1日から令和7年9月30日まで
問い合わせ先
アンケート
栄町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2025年2月26日
- 印刷する