消費税インボイス制度について
~登録を予定されている事業者の方へ~
登録申請はお早めに
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
インボイス制度の概要
インボイス制度の概要については、次のとおりとなります。
- 適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。 - インボイス制度とは、
<売手側>売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。<買手側>買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
インボイス制度の詳細については以下の国税庁HPをご覧ください。
・インボイス制度公表サイト(国税庁HP)
・インボイス制度の概要(国税庁HP)
インボイス制度についてのお問い合わせ
インボイスコールセンター
フリーダイヤル 0120-205-553(午前9時から午後5時まで 土日祝日除く)
成田税務署
電話番号:0476-28-5151
関連ファイルダウンロード
- 01_1P(カラー)H280×W210mm 版下データPDF形式/678.55KB

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- 2023年2月7日
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